小規模事業者登録制度
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ページ番号:836-197-691
更新日:2022年9月6日
はじめに
この制度は、電子調達サービスで練馬区の競争入札参加資格を取得していない区内の小規模事業者(概ね従業員20人以下の事業所)の方を対象にしています。
区が発注する小規模工事(修繕工事等)、物品購入、委託等の小額で簡易な契約の受注機会の拡大を図ることにより、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
登録の要件
つぎのすべてに該当する事業者が、登録できます。
- 1.常時使用する従業員の数がおおむね20人以下の小規模事業者であること。
- 2.法人事業者または個人事業者で、区内を本店所在地または主たる事務所として登記していること。個人事業者で登記していない場合は、練馬区住民基本台帳に記録があること。
- 3.破産者および成年被後見人、被保佐人ならびに被補助人でないこと。
- 4.電子調達サービスにおける練馬区の競争入札参加者名簿に登録していないこと。
- 5.登録、免許、許可等を営業要件とする業種について、当該許可等を受けていること。
- 6.税金を滞納していないこと。
- 7.法人事業者については、登録申請日時点で確定している決算があること。個人事業者については、登録申請日の前年の12月31日までに創業していること。
名簿に登録されると
登録名簿は、区の各所属に公開し、課長等が行う小規模な契約案件について、登録事業者への積極的な見積もりおよび発注依頼を行うよう努めます。
ただし、この制度は、受注を保証するものではありません。
登録の方法
次の1~7の書類を、産業経済部経済課中小企業振興係(本庁舎9階)に、8の書類を会計管理室(本庁舎4階)にご提出ください。
小規模事業者登録制度のご案内/営業種目分類表(PDF:251KB)
有効期間
随時受け付けを行い、申請を受理した翌月1日に名簿へ登録します。
令和4年9月1日以降に申請した場合、名簿の有効期間は令和7年9月30日までです。
変更手続き
申請内容に変更があった場合には、速やかに変更届を経済課中小企業振興係に提出してください。
あわせて会計管理室に債権者口座登録の変更届を提出してください。
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お問い合わせ
産業経済部 経済課 中小企業振興係
組織詳細へ
電話:03-5984-1483(直通)
ファクス:03-5984-1902
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