中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定受付について
ページ番号:639-645-403
更新日:2023年4月18日
先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、所在している区市町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援(固定資産税の特例措置)などの支援措置を受けることができます。
練馬区の導入促進基本計画
認定を受けられる中小企業者の範囲
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により、以下のとおりです。
なお、税制支援(固定資産税の特例措置)の対象となる要件とは異なりますのでご注意ください。
また、練馬区が認定を行うのは、練馬区内にある事業所において設備投資を行うものです。
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間~5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(※)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること ※直近の事業年度末 ○算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(※) ※労働者数または労働者数×1人当たりの年間就業時間 |
先端設備等 の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア |
計画内容 | ○基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ○認定経営革新等支援期間(商工会議所、商工会等)において 事前確認を行った計画であること |
認定経営革新等支援機関による事前確認
・認定にあたっては、認定経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。
また、税制支援(固定資産税の特例措置)を受ける場合は、投資計画の事前確認も必要となります。
認定経営革新等支援機関については以下のリンク先をご参照ください。
認定経営革新等支援機関(外部サイト)(中小企業庁ホームページ)
※設備の取得は、「先端設備等導入計画」を区市町村が認定した後になります。
賃上げ方針の表明(令和5年4月から)
投資利益率の要件に加え、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、新たに課税される年から最長5年間(※)、固定資産税が1/3に軽減されます。
※令和6年3月末までに取得した設備:5年間1/3に軽減
令和7年3月末までに取得した設備:4年間1/3に軽減
「先端設備等導入計画」の認定申請について
新規申請時に必要な書類
申請時必須書類
・先端設備等導入計画に係る認定申請書
・別紙先端設備等導入計画
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)【原本】
・返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、
切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。
・申請書提出用チェックシート
税制支援(固定資産税の特例措置)を受ける場合に必要な書類
(所有権移転外リースの場合)
・リース契約見積書【写し】
・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書【写し】
【1/2に軽減する場合】
・先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)【原本】
※認定支援機関から発行された投資計画に関する確認書の別添及び別紙 基準への適合状況についても提出してください。
【1/3に軽減する場合】
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類【原本】
変更申請時に必要な書類
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
・別紙先端設備等導入計画(変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
・先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料
・旧先端設備等導入計画【写し】(認定後返送されたもののコピー。変更前の計画である事を、
計画書内に手書き等で追記してください。)
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)【原本】
・返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、
切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
税制支援(固定資産税の特例措置)を受ける場合に必要な書類
(所有権移転外リースの場合)
・リース契約見積書【写し】
・(公社)リース事業協会が確認した軽減計算書【写し】
【1/2に軽減する場合】
・先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)【原本】
※認定支援機関から発行された投資計画に関する確認書の別添及び別紙 基準への適合状況についても提出してください。
※変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
先端設備等導入計画の申請方法
必要書類を確認のうえ、下記へ郵送または持参により提出してください。
【申請受付窓口】
〒176-8501
東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所本庁舎9階
産業経済部 経済課 中小企業振興係
KEIZAI@city.nerima.tokyo.jp
申請の際の注意事項
・認定書の発行までは、申請書類等一式を区が受領した日から約2週間かかります。申請書類等に不備があった場合には、さらに認定まで時間がかかる場合がありますので、期間を十分に考慮してご申請ください。
先端設備等導入計画に係る様式等
先端設備等導入計画に係る認定申請書(記載例)(PDF:430KB)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Word:25KB)
先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(Word:13KB)
先端設備等に係る投資計画に関する確認書(Word:33KB)
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類(Word:20KB)
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類(記載例)(PDF:89KB)
先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年4月版)(PDF:1,631KB)
支援制度の概要
税制支援(固定資産税の特例措置)
対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営確認等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な下記の設備(※事業用家屋を除く)
【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
◆機械装置(160万円以上)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上)
◆器具備品(30万円以上)
◆建物附属設備(※)(60万円以上)
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
その他要件
生産、販売活動等の用に直接供されるものであること、中古資産でないこと
特例措置
固定資産税の課税標準を、3年間1/2に軽減
また、新規申請時のみ、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。
固定資産税(償却資産)について
固定資産税(償却資産)(外部サイト)(東京都主税局ホームページ)
金融支援
「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
詳しくは「先端設備等導入計画」を提出する前に、信用保証協会などの関係機関にご相談ください。
関連ホームページ
先端設備等導入計画の申請にあたっては中小企業庁のホームページも必ずご参照ください。
先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ)(外部サイト)
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お問い合わせ
産業経済部 経済課 中小企業振興係
組織詳細へ
電話:03-5984-1483(直通)
ファクス:03-5984-1902
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