令和7年度特別区民税・都民税(住民税)証明書の交付開始日について
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更新日:2025年4月1日
コンビニエンスストア等のマルチコピー機や区民事務所の証明書発行機で特別区民税・都民税(住民税)証明書を取得される方へ
コンビニエンスストア等のマルチコピー機および区民事務所の証明書発行機は、点検等により証明書交付サービスを休止することがあります。あらかじめ、コンビニ交付サービス利用等の一時休止情報で休止情報をご確認のうえ、ご利用ください。
特別区民税・都民税(住民税)証明書の交付開始日
令和7年度の特別区民税・都民税(住民税)証明書の交付開始日は、次のとおりです。
対象者 | 交付開始日 |
---|---|
非課税の方(注釈) | 5月12日(月曜) |
給与から住民税が差し引かれる方(給与特別徴収の方) | 5月12日(月曜) |
個人で納める方(普通徴収の方) | 6月10日(火曜) |
公的年金から住民税が差し引かれる方(年金特別徴収の方) | 6月10日(火曜) |
上記のいずれか2通りまたは3通りの方法で納付する方 | 6月10日(火曜) |
注釈:税法上扶養されている方は、申告がなくても非課税証明書を交付できますが、その場合は所得金額が記載されません。年金手続や勤務先での扶養認定等で、所得金額の記載のある証明書が必要な方は、収入・所得がなかった場合でも、住民税の申告が必要です。この場合、住民税の申告当日に証明書が交付できない場合があります。
令和6年度特別区民税・都民税(住民税)証明書における定額減税制度への対応について
令和6年度より、納税義務者本人および国内に居住する控除対象配偶者・扶養親族1人につき1万円が控除される定額減税が実施されます。
(合計所得金額1,805万円(給与収入2,000万円相当)以下の場合に限ります。非課税者、均等割のみの課税者等、所得割額から控除できない方は対象外です。)
令和6年5月20日(月)以降交付する特別区民税・都民税(住民税)証明書には、定額減税対象の有無や年度にかかわらず、「※定額減税の対象者は控除後の課税額です。」と記載されますが、定額減税額は記載されません(課税額等の欄は定額減税控除後の額が記載されます。)。
令和6年度特別区民税・都民税(住民税)に定額減税額の記載を希望される方は、税務課税証明・軽自動車税担当へお問い合わせください。
特別区民税・都民税(住民税)の証明書について
特別区民税・都民税(住民税)証明書の種類や、交付を受けることができる方については、特別区民税・都民税(住民税)の証明書についてをご覧ください。
特別区民税・都民税(住民税)の証明書の交付手続
特別区民税・都民税(住民税)の証明書の交付手続については、特別区民税・都民税(住民税)証明書交付申請方法についてをご覧ください。


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