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特別区民税・都民税(住民税)の証明書について

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  6. 特別区民税・都民税(住民税)の証明書について

ページ番号:800-691-892

更新日:2023年6月20日

特別区民税・都民税(住民税)証明書の種類

証明書の種類
証明書の種類 記載項目など
課税証明書(PDF:260KB) 所得金額、所得控除額、課税額などを記載したもの
※税法上扶養されていて、本人が税の申告をしていない場合は、所得金額の記載のない非課税証明書を交付します。
非課税証明書(PDF:252KB)
納税証明書 課税証明書の内容に加え、納税額を記載したもの

備考1所得金額の記載のある証明書は、所得証明書としてもご利用になれます。令和5年度相当分の証明書には令和4年分の所得金額が記載されます。
備考2:非課税の場合、納税証明書は交付できません。

  • 証明書の対象年度の新年度への切替は、毎年5月から6月にかけて行います。切替の日程については、毎年4月中に当ホームページのお知らせ一覧(税金)や、ねりま区報でお知らせします。
  • 金融機関等で住民税を納付してから区で確認できるまで、2週間から3週間程度かかります。納付後すぐに、納付済額が載った納税証明書が必要な場合は、税務課へお問い合わせください。

特別区民税・都民税(住民税)証明書の交付

交付対象年度

申請日の5年前の年度から最新年度まで
例:令和5年6月9日に申請する場合は、平成30年度分から令和5年度分まで交付できます。

交付を受けることができる方

  • 証明対象年度の基準日(1月1日)にお住まいの区市町村が、住民税の証明書を交付します。

例:令和5年度の証明書は、令和5年1月1日に練馬区にお住まいの方に練馬区で交付します。

  • つぎの手続きなどをしていることが必要です。

1.税務署または練馬区に税の申告をした
2.勤務先が練馬区へ給与支払報告書を提出した
3.前年中に公的年金等を受給した
4.前記1.から3.までの方に税法上扶養されている(注釈
注釈税法上扶養されている方は、申告がなくても非課税証明書を交付できますが、その場合は所得金額が記載されません。年金手続きや勤務先での扶養認定等で、所得金額の記載のある証明書が必要な方は、収入・所得がなかった場合でも、住民税の申告が必要です。この場合、証明書は即日交付できない場合があります。
備考3:前記1.から4.までに該当しない方は、証明書が交付できません。証明書が必要な方は、住民税の申告をしてください。この場合、証明書は即日交付できない場合があります。

交付手続き

詳しくは、特別区民税・都民税(住民税)の証明書をご覧ください。

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お問い合わせ

区民部 税務課 税証明・軽自動車税担当  組織詳細へ
電話:03-5984-4536(直通)  ファクス:03-5984-1223
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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