区民事務所の証明書発行機で特別区民税・都民税(住民税)証明書を取得する
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更新日:2024年6月10日
練馬区内6カ所の区民事務所に設置されている証明書発行機で、特別区民税・都民税(住民税)・森林環境税の証明書が取得できます。
証明書発行機で取得できる方
練馬区に住民登録があり、有効なマイナンバーカードをお持ちの本人のみ
マイナンバーカードのご利用は本人に限ります。
以下の場合は、ご利用できません。
- 15歳未満の方と成年被後見人の方
- 練馬区外へ転出(予定含む)の手続きをされた方
- マイナンバーカードに利用者証明用電子証明書の発行を希望していない方
- 利用者証明用電子証明書の有効期限が過ぎた場合
マイナンバーカードの交付については、マイナンバーカードの申請方法についてをご覧ください。また、利用者証明用電子証明書の登録および更新については、マイナンバーカード用電子証明書の新規発行・更新をご覧ください。
利用者証明用電子証明書の暗証番号について
証明書発行機を利用する際に、利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)の入力が必要です。
利用者照明用電子証明書の暗証番号を忘れてしまった場合や、3回連続して誤った暗証番号を入力してロックがかかってしまった場合は、区民事務所の窓口で暗証番号を初期化・再設定する必要があります。なお一度ロックがかかってしまうと、初期化・再設定の手続きを行うまでロックは解除されません。初期化・再設定については、マイナンバーカード・マイナンバーカード用電子証明書の暗証番号の初期化・再設定(ロックの解除)のページをご覧ください。
利用できる場所・利用時間
区民事務所(所在地など、詳しくは施設案内をご参照ください。)
平日:午前8時30分から午後7時まで
祝休日を除く土曜(練馬区民事務所のみ):午前9時から午後5時まで
備考1:日曜・祝休日・年末年始は、利用できません。
備考2:コンビニ交付サービスと同様に、点検等により利用できない場合があります。詳しくは、コンビニ交付サービス利用等の一時休止情報のページをご確認ください。
手数料
1通200円
- 手数料免除の取り扱いはありません。免除を受ける場合は、練馬区役所税務課、区民事務所の窓口または郵送で申請ください。
- 証明書発行機で取得された証明書の差し替えや返金はできません。
証明書について
証明書の種類・記載項目や交付対象年度・交付を受けることができる方について、詳しくは特別区民税・都民税(住民税)の証明書についてをご覧ください。
お問い合わせ先
- 住民税の証明書について:税務課 税証明・軽自動車税担当 03-5984-4536(直通)
- 証明書発行機について:区民事務所担当課 調整担当係 03-5984-1031(直通)
- マイナンバーカードの交付について:練馬区個人番号カード事務センター 03-5984-4595
- 電子証明書について:戸籍住民課 住民記録係 03-5984-2796(直通)
- マイナンバーカードの紛失・盗難によるカードの一時利用停止について:マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(24時間365日対応)(注釈)
注釈:一部IP電話等で、マイナンバー総合フリーダイヤルに繋がらない場合は、050-3818-1250(通話料がかかります)
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