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郵送で特別区民税・都民税(住民税)証明書の交付を申請する

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  6. 郵送で特別区民税・都民税(住民税)証明書の交付を申請する

ページ番号:989-483-836

更新日:2024年10月1日

ご本人からの申請に限り、郵送で証明書の交付を受けられます。

令和6年10月1日(火曜)からの郵便料金の変更について

日本郵便株式会社は、令和6年10月1日(火曜)から郵便料金を変更します。
これに伴い、令和6年10月1日(火曜)以降、練馬区から発送する返信用封筒の郵便料金が不足している場合は、「料金不足分受取人払」扱いとして発送するため、受け取りの際に不足料金の支払いが必要になります。また、「料金不足分受取人払」扱いとして発送できない場合は、差額分の切手を追加で練馬区へお送りいただく必要がありますので、ご注意ください。
郵便料金の変更については、日本郵便株式会社のホームページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご覧ください。

郵送で申請できる方

本人のみ

必要なもの

郵送で申請される際は、以下の書類等をお送りください。
(1)特別区民税・都民税(住民税)・森林環境税証明書交付申請書
(2)住民登録地が記載された本人確認書類の写し
(3)定額小為替(クレジットカード決済で手数料を支払う場合は不要です)
(4)返信用封筒(ご本人の住民登録地を記入し、切手を貼付したもの)

(1)特別区民税・都民税(住民税)・森林環境税証明書交付申請書

 以下からダウンロードしてください。
 申請書の「どなたの証明書が必要ですか?」欄には、申請者本人がインクの消えない筆記具を使って自署する必要があります。【エクセル入力用】をダウンロードし、パソコンなどで内容を入力される際はご注意ください。

 申請書をダウンロードできない場合は、インクの消えない筆記具を使って、便せんなどに以下の項目を記入し、同封してください。
1.使用目的
2.練馬区の住所(課税基準日(1月1日)現在の住所)
 例:令和6年度の証明書が必要な場合は、令和6年1月1日現在の住所
3.必要な方の氏名・フリガナ・生年月日
4.必要な証明書の年度(課税年度の前年中の所得金額が記載されます)
 例:令和6年度の証明書は、令和5年1月から12月までの所得金額
5.必要な証明書の種類(課税・非課税・納税証明書のいずれか)
6.必要な枚数
7.現住所および昼間連絡の取れる電話番号
8.クレジットカード決済で手数料を支払う場合は、郵送請求キャッシュレスサービスで取得した請求番号

(2)住民登録地が記載された本人確認書類の写し

交付申請に必要な本人確認書類
必要な点数 証明書の内容 具体例
1点でよい物 官公署が発行した写真付きの証明書 (別表をご覧ください)
2点以上必要な物 A.健康保険証、または、官公署が発行した写真のない証明書(注釈1) 健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、顔写真なし住民基本台帳カード、基礎年金番号通知書、年金手帳、年金証書など
B.官公署以外が発行した写真付きの証明書(別表に記載のある証明書を除く)(注釈2) 社員証、学生証など

注釈1:Aは必ず1点以上必要です。
注釈2:Bのみの組み合わせでは、受付できない場合があります。

別表
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(特別永住者証明書とみなされるものに限る)、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、船員手帳、無線従事者免許証、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引士証、航空従事者技能証明書、耐空検査員の証、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、猟銃・空気銃所持許可証、教習資格認定証、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、戦傷病者手帳、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)

備考1:いずれの本人確認書類も、有効期限が切れたものや、失効したものは、使用できません。
また、写しを同封する際、以下の1.から3.をご確認ください。なお、お送りいただいた証明書の写しは返却いたしませんのでご了承ください。
1.マイナンバーカードの写しを郵送する場合
 個人番号の記載されていない表面の写しのみ同封してください。
2.健康保険証や後期高齢者医療被保険者証の写しを郵送する場合
 保険者番号および被保険者等記号・番号(または被保険者番号)が見えないようにマスキングしたものを同封してください。健康保険証等にQRコード(注釈3)がある場合について、そのQRコードを読み取ると記号・番号等がわかるものについては、QRコードのマスキングも必要です。
3.年金手帳(基礎年金番号通知書)や年金証書の写しを郵送する場合
 基礎年金番号が見えないようにマスキングしたものを同封してください。
注釈3:「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

(3)定額小為替(クレジットカード決済で手数料を支払う場合は不要です)

  • 必要とする手数料(1通300円)の合計分の定額小為替をゆうちょ銀行または郵便局で購入してください(定額小為替には何も記入せず、「定額小為替証書」と「定額小為替払渡票」は切り取らず、同封してください)。
  • クレジットカード決済で手数料を支払う場合は、郵送請求キャッシュレスサービスをご利用ください。郵送請求キャッシュレスサービスで取得した請求番号を郵送する特別区民税・都民税(住民税)・森林環境税証明書交付申請書の右上の余白部分に赤字で記載してください。
  • 生活保護受給中、または中国残留邦人等支援法に基づき支援給付受給中の方は、手数料が免除となります。定額小為替は購入せず、受給証明書または本人確認証の写しを同封してください。
  • 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う、下記1.から7.までの貸付・融資等の手続きに必要な証明書の手数料は無料になります(コンビニエンスストア等のマルチコピー機、区民事務所の証明書発行機で取得するものは、無料にはなりませんのでご注意ください。)。申請書の使用目的欄(「何にお使いですか?」欄)の「その他」に〇を付け、()内に「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う貸付・融資等の手続きに使用する」とご記入ください。

 1.福祉資金緊急小口資金(特例貸付)【社会福祉協議会】
 2.総合支援資金生活支援費(特例貸付)【社会福祉協議会】
 3.新型コロナウイルス感染症対応特別貸付【練馬区】
 4.新型コロナウイルス感染症特別貸付【日本政策金融公庫】
 5.新型コロナウイルス対策マル経融資【日本政策金融公庫】
 6.危機関連保証【信用保証協会】
 7.その他これらに類する手続き
 備考2:一部の貸付・融資等は取り扱いを終了しています。

(4)返信用封筒

住民登録地(注釈4)の住所と氏名を記入してください。
郵送料はクレジットカード決済ができませんので、返信用封筒に必ず切手(注釈5)を貼付してください。
注釈4:住民登録地以外(勤務先など)には、お送りできません。
注釈5令和6年10月1日(火曜)以降、練馬区から発送する返信用封筒が「料金不足分受取人払」扱いとして発送できない場合は、差額分の切手を追加で練馬区へお送りいただく必要がありますので、ご注意ください。

郵送で申請する際の注意事項

  • 普通郵便の場合、ポストに投函してからお手元に届くまで10日前後かかります。日数に余裕をもってご申請ください。なお、連休の場合や請求書に不備等がある場合は、10日以上の日数を要することがございます。お急ぎの際は、速達をご利用ください。
  • 申請書の内容について、電話によりお問い合わせさせていただく場合があります。

送付先

〒176-8501(住所不要)練馬区役所 税務課 税証明担当(注釈6
注釈6:住所省略で練馬区役所に届きます。郵便番号はお間違えの無いよう、ご注意ください。また、区民事務所では郵送による申請を受付しておりません。

証明書について

 証明書の種類・記載項目や交付対象年度・交付を受けることができる方について、詳しくは特別区民税・都民税(住民税)の証明書についてをご覧ください。

令和6年度特別区民税・都民税(住民税)・森林環境税証明書における定額減税制度への対応について

 令和6年度特別区民税・都民税(住民税)において、納税義務者本人および国内に居住する控除対象配偶者・扶養親族1人につき1万円が控除される定額減税が実施されます。(合計所得金額1,805万円(給与収入2,000万円相当)以下の場合に限ります。非課税者、均等割のみの課税者等、所得割額から控除できない方は対象外です。)
 令和6年5月20日(月曜)以降交付する特別区民税・都民税(住民税)・森林環境税証明書には、定額減税対象の有無や年度にかかわらず、「※定額減税の対象者は控除後の課税額です。」と記載されますが、定額減税額は記載されません(課税額等の欄は定額減税控除後の額が記載されます。)。
 令和6年度特別区民税・都民税(住民税)・森林環境税証明書に定額減税額の記載を希望される方は、その旨を申請書に記載願います。

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お問い合わせ

区民部 税務課 税証明・軽自動車税担当  詳細組織へ
電話:03‐5984‐4536  ファクス:03-5984-1223
この担当課にメールを送る(新しいウインドウを開きます)

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