郵便局で特別区民税・都民税(住民税)証明書の交付を申請する
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ページ番号:144-754-876
更新日:2024年7月10日
区内11か所の郵便局で、特別区民税・都民税(住民税)・森林環境税証明書の交付を行っています。
郵便局で申請できる方
申請日現在、練馬区に住民登録のある、本人および住民票上同一世帯の親族のみ
以下の場合は、郵便局では申請ができません。税務課(練馬区役所本庁舎4階)または各区民事務所で申請してください。
- 練馬区外へ転出(予定含む)の手続きをされた場合
- 委任状や第三者による申請の場合
- 手数料が免除になる申請の場合(生活保護受給中または中国残留邦人等支援法に基づき支援給付受給中の方)
受付窓口・受付時間
証明書発行を行う郵便局
郵便局名 | 所在地 |
---|---|
練馬桜台二 | 桜台2丁目17番13号 |
練馬貫井 | 貫井5丁目10番4号 |
練馬春日南 | 春日町1丁目12番3号 |
練馬土支田 | 土支田2丁目29番16号 |
練馬旭町 | 旭町2丁目43番11号 |
練馬田柄二 | 田柄2丁目19番36号 |
練馬北町 | 北町1丁目32番5号 |
練馬高野台駅前 | 高野台1丁目7番3号 |
練馬関一 | 関町南1丁目6番1号 |
練馬南大泉五 | 南大泉5丁目21番24号 |
大泉 | 大泉学園町4丁目20番23号 |
受付時間
平日:午前9時から午後4時まで
備考1:土曜・日曜・祝休日・年末年始は、受け付けません(営業日等の詳細については、各郵便局のホームページをご確認ください。)。
備考2:各郵便局の営業時間とは異なります。
必要なもの
窓口に来られる方の本人確認書類
いずれの本人確認書類も、有効期限が切れたものや、失効したものは、使用できません。
必要な点数 | 証明書の内容 | 具体例 |
---|---|---|
1点でよい物 | 官公署が発行した写真付きの証明書 | (別表をご覧ください) |
2点以上必要な物 | A.健康保険証、または、官公署が発行した写真のない証明書(注釈1) | 健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、顔写真なし住民基本台帳カード、基礎年金番号通知書、年金手帳、年金証書など |
B.官公署以外が発行した写真付きの証明書(別表に記載のある証明書を除く)(注釈2) | 社員証、学生証など |
注釈1:Aは必ず1点以上必要です。
注釈2:Bのみの組み合わせでは、受付できない場合があります。
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(特別永住者証明書とみなされるものに限る)、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、船員手帳、無線従事者免許証、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引士証、航空従事者技能証明書、耐空検査員の証、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、猟銃・空気銃所持許可証、教習資格認定証、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、戦傷病者手帳、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る) |
---|
手数料
1通300円
マイナンバーカードを利用して、コンビニエンスストア等のマルチコピー機や、区民事務所の証明書発行機で取得する場合の手数料は、1通200円です。詳しくは、コンビニエンスストア等のマルチコピー機で特別区民税・都民税(住民税)証明書を取得する、区民事務所の証明書発行機で特別区民税・都民税(住民税)証明書を取得するをご覧ください。
手数料が無料となる場合
- 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う貸付・融資等の手続きに必要な証明書の手数料は無料になります(コンビニエンスストア等のマルチコピー機、区民事務所の証明書発行機で取得するものは、無料にはなりませんのでご注意ください。)。申請書の使用目的欄(「何にお使いですか?」欄)の「その他」に〇を付け、()内に「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う貸付・融資等の手続きに使用する」とご記入ください。
1.福祉資金緊急小口資金(特例貸付)【社会福祉協議会】
2.総合支援資金生活支援費(特例貸付)【社会福祉協議会】
3.新型コロナウイルス感染症対応特別貸付【練馬区】
4.新型コロナウイルス感染症特別貸付【日本政策金融公庫】
5.新型コロナウイルス対策マル経融資【日本政策金融公庫】
6.危機関連保証【信用保証協会】
7.その他これらに類する手続き
備考3:一部の貸付・融資等は取り扱いを終了しています。
証明書について
証明書の種類・記載項目や交付対象年度・交付を受けることができる方について、詳しくは特別区民税・都民税(住民税)の証明書についてをご覧ください。
令和6年度特別区民税・都民税(住民税)・森林環境税証明書における定額減税制度への対応について
令和6年度特別区民税・都民税(住民税)において、納税義務者本人および国内に居住する控除対象配偶者・扶養親族1人につき1万円が控除される定額減税が実施されます。(合計所得金額1,805万円(給与収入2,000万円相当)以下の場合に限ります。非課税者、均等割のみの課税者等、所得割額から控除できない方は対象外です。)
令和6年5月20日(月曜)以降交付する特別区民税・都民税(住民税)・森林環境税証明書には、定額減税対象の有無や年度にかかわらず、「※定額減税の対象者は控除後の課税額です。」と記載されますが、定額減税額は記載されません(課税額等の欄は定額減税控除後の額が記載されます。)。
令和6年度特別区民税・都民税(住民税)・森林環境税証明書に定額減税額の記載を希望される方は、窓口にてその旨をお伝えください。
お問い合わせ
区民部 税務課 税証明・軽自動車税担当
組織詳細へ
電話:03‐5984‐4536(直通)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
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