抗原定性検査キットの配付について(事業者向け)
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ページ番号:842-661-205
更新日:2022年3月1日
障害福祉サービス事業所等の事業継続を支援するため、抗原定性検査キットを配付します。
濃厚接触者である従事者が無症状であり、最終曝露日(陽性者との接触等)から、4日目および5日目に、薬事承認された抗原定性検査キットにより検査を行い、ともに陰性が確認された場合は職場復帰が可能です。
事業所等において、待機期間中の従事者の早期復帰が、事業継続に必要である場合は、待機期間中の従事者の人数分、抗原定性検査キットをお渡しします。
詳細は下記の通知文等をご確認ください。
別紙1・2(様式)抗原定性検査キット使用申請書 報告書(Excel:133KB)
別紙3 抗原定性検査キットの使用方法(Word:174KB)
お問い合わせ
福祉部 障害者施策推進課 管理係
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電話:03-5984-4598(直通)
ファクス:03-5984-1215
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