除却の必要性に係る認定について
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ページ番号:113-117-293
更新日:2018年5月9日
平成26年6月に「マンションの建替え等の円滑化に関する法律(マンション建替法)」が改正され、耐震性が不足しているマンションの管理者等は、マンション建替法第102条第1項に基づき、特定行政庁に対し、除却の必要性に係る認定を申請をすることができるようになりました。
認定を受けたマンションは、マンション建替法に基づくマンション敷地売却事業の認可や容積率の特例許可を申請できるほか、練馬区から除却へ向けた指導・助言を受ける対象になります。
なお、延べ面積が1万平方メートルを超えるマンションについては、東京都が認定を行います。
東京都マンションポータルサイト(別ウィンドウが開きます)(外部サイト)
除却の必要性に係る認定制度をご検討の方へ
除却の必要性に係る認定を取得したマンションの区分所有者は、当該マンションについて除却を行うよう努めなければなりません。認定を受けるにあたっては、建替えプランや事業資金等について入念に計画する必要があります。
除却の必要性に係る認定制度をご検討の方は、申請の前に認定に関する要綱に基づき事前相談していただきますようお願いいたします。
耐震診断の結果について
認定に必要な耐震診断の結果については、区長が適切であると認める専門機関の評定を受ける必要があります。
区長が適切であると認める者を定める要領(全文)(PDF:106KB)
区長が適切であると認める専門機関一覧(除却の必要性に係る認定)(PDF:60KB)
様式等
様式ダウンロード
木造のマンション又は木造と木造以外の構造とを併用したマンションの木造の構造部分の状況(Word:15KB)
除却の必要性に係る認定については、申請の前に、事前相談申込書に、つぎに掲げる図書および書類を添えて、相談をしてください。
- マンション建替法施行規則(省令)第49条に掲げる様式、図書または書類
- 省令第49条第1項第1号に規定する集会において、区分所有者に配布した書類一式
- 集会に出席した者(議決権を有しない者を除く。)の名簿の写し(出席者の記名および押印があるものに限る。委任状または議決権行使書の提出があった場合はその写し。)
- 申請に係るマンションの全部事項証明書(区分所有者がわかるもの)
- 耐震診断を行った者が建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第5条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類の写し
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お問い合わせ
都市整備部 防災まちづくり課 耐震化促進係
組織詳細へ
電話:03-5984-1938(直通)
ファクス:03-5984-1225
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