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マンション建替え事業・敷地売却制度について

ページ番号:668-119-963

更新日:2018年2月21日

老朽化したり耐震強度の不足している分譲マンションを建て替えるためには、「建物の区分所有等に関する法律」に基づき、区分所有者の集会で、区分所有者およびその議決権の五分の四以上の賛成をもって決議することが必要です。
建替えを決議した分譲マンションを円滑に建替えるため、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」は次の制度を規定しています。

  • マンション建替え事業は、マンション建替え組合の設立や権利変換計画の運用によって、多くの権利者の権利関係を整理して建替えを行うことのできる制度です。
  • マンション敷地売却制度は、耐震診断によって要除却認定を受けた分譲マンションを建て替えるため、区分所有者がマンション敷地売却組合を設立して、建替えを行う事業者に建物と敷地を売却する制度です。

マンション建替え事業、マンション敷地売却制度については、以下のリンクよりご確認ください。

国土交通省

関係法令のほか、建て替え・改修に関するマニュアルなどが掲載されています。

東京都

建替えの流れ(敷地売却に限らず)のほか、東京都が作成しているガイドやパンフレットその他支援策などが掲載されています。

※なお、練馬区では、分譲マンションの適切な維持管理の促進を目的として、以下の取り組みがあります。

お問い合わせ

建築・開発担当部 住宅課 管理係  組織詳細へ
電話:03-5984-1289(直通)  ファクス:03-5984-1237
この担当課にメールを送る

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