容積率の緩和特例について
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ページ番号:439-318-648
更新日:2021年8月24日
耐震性不足のため除却の必要性があると認定を受けたマンションの建替えにより、新たに建設されるマンションで、一定の敷地面積を有し、市街地環境の整備・改善に資するものについて、特定行政庁(練馬区)の許可により容積率が緩和される制度です。
練馬区では、延べ面積が1万平方メートル以下の建築計画を対象として「練馬区マンション建替法容積率許可要綱」を定めております。
なお、延べ面積が1万平方メートルを超える建築計画には「東京都マンション建替法容積率許可要綱」が適用され、東京都が許可を行います。
容積率緩和制度をご検討の方へ
1 許可申請に関しては、許可までに時間を要しますので余裕を持って事前相談をしてください。
2 受付時間 午前8:30~午後4:30
受付処理に時間を要しますので、午後4:30までに窓口へお越しくださるようにお願いします。
要綱等
練馬区マンション建替法容積率許可要綱実施細目(PDF:551KB)
練馬区マンション建替法容積率許可に係る建築物の高さ等の基準(PDF:179KB)
練馬区マンション建替法容積率許可要綱実施細目の規定による取扱要領(PDF:109KB)
様式ダウンロード
要綱実施細目様式
様式1の2 マン建法標示板 一時滞在施設の標示(Word:49KB)
様式1の2 マン建法標示板 公開空地および公共空地の標示(Word:59KB)
様式1の2 マン建法標示板 公開空地の標示(Word:61KB)
様式1の2 マン建法標示板 住宅及びサービス付き高齢者向け住宅等の標示(Word:62KB)
様式1の2 マン建法標示板 緑化の標示(Word:56KB)
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お問い合わせ
建築・開発担当部 建築審査課 建築調整係
組織詳細へ
電話:03-5984-1906(直通)
ファクス:03-5984-1225
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