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練馬区内のマンション建替法によるマンション建替事業

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  5. マンション建替え等の円滑化に関する法律関係
  6. 練馬区内のマンション建替法によるマンション建替事業

ページ番号:418-867-489

更新日:2022年9月22日

設立の認可を受けたマンション建替組合

マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に基づき設立の認可を受けたマンション建替組合は、次のとおりです。

設立の認可を受けたマンション建替組合
組合名称設立認可日施行マンション名敷地の区域告示文
石神井公園団地マンション建替組合令和元年12月25日

石神井公園団地
(上石神井3-19)

上石神井三丁目127番1 他告示文(PDF:4KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。

マンション建替事業に関する図書の閲覧

認可を受けたマンション建替組合(上記)の建替事業に関する図書を、公衆の縦覧に供しています。

図書の内容

  • 施行マンションの名称およびその敷地の区域
  • 施行再建マンションの設計の概要およびその敷地の区域
  • 施行再建マンションの敷地の設計の概要

縦覧期限・時間

  • 法第38条第6項(組合設立の認可の取消し、組合の解散の認可)の公告または第81条(建築工事の完了)の公告の日まで
  • 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝休日を除く)

縦覧場所

練馬区 建築・開発担当部 住宅課
(練馬区役所本庁舎13階)

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お問い合わせ

建築・開発担当部 住宅課 管理係  組織詳細へ
電話:03-5984-1289(直通)  ファクス:03-5984-1237
この担当課にメールを送る

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