練馬区内のマンション建替法によるマンション建替事業
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ページ番号:418-867-489
更新日:2024年12月12日
設立の認可を受けたマンション建替組合
マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に基づき設立の認可を受けたマンション建替組合は、次のとおりです。
組合名称 | 設立認可日 | 施行マンション名 | 敷地の区域 | 告示文 |
---|---|---|---|---|
石神井公園団地マンション建替組合 | 令和元年12月25日 | 石神井公園団地 | 上石神井三丁目127番1 他 | 告示文(PDF:4KB) |
マンション建替事業に関する図書の閲覧
認可を受けたマンション建替組合(上記)の建替事業に関する図書を、公衆の縦覧に供しています。
図書の内容
- 施行マンションの名称およびその敷地の区域
- 施行再建マンションの設計の概要およびその敷地の区域
- 施行再建マンションの敷地の設計の概要
縦覧期限・時間
- 法第38条第6項(組合設立の認可の取消し、組合の解散の認可)の公告または第81条(建築工事の完了)の公告の日まで
- 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝休日を除く)
縦覧場所
練馬区 建築・開発担当部 住宅課
(練馬区役所本庁舎13階)
事業計画の縦覧を行っているマンション
次のマンションについて、事業計画の変更の認可申請があったので、事業計画の縦覧を行っています。
マンション名・所在地
石神井公園団地 練馬区上石神井三丁目19番
縦覧期間・時間
令和6年12月12日から令和6年12月26日まで
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)
閲覧場所
練馬区建築・開発担当部住宅課(練馬区役所本庁舎13階)
意見書の提出につて
団地の建物またはその敷地(隣接施行敷地を含む。)について権利を有する方は、事業計画について意見のある場合は、区長に意見を提出することができます。
- 事業計画の内容に関する意見に限ります。
- 意見書には、提出者の住所、氏名、電話番号、団地に有する権利の内容を明記してください。
- 権利を有することを確認するため、書類の提出を求めることがあります。
意見書の提出方法・提出期限
令和7年1月9日までに、持参または郵送にて提出してください。
(注意)郵送の場合は期限までに必着
問い合わせおよび意見書の提出先
練馬区建築・開発担当部住宅課管理係(練馬区役所本庁舎13階)
〒176-8501 練馬区豊玉北六丁目12番1号
電話:03ー5984ー1289
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お問い合わせ
建築・開発担当部 住宅課 管理係
組織詳細へ
電話:03-5984-1289(直通)
ファクス:03-5984-1237
この担当課にメールを送る
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202