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診療所・歯科診療所(法人開設)の手続

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  6. 診療所・歯科診療所(法人開設)の手続

ページ番号:225-236-247

更新日:2024年3月29日

手引「診療所・歯科診療所の開設について」

  • 診療所・歯科診療所の開設を予定している法人は、計画が変更可能な段階で、施設の平面図(案)を持参してご相談ください。
  • 開設までの流れ、添付書類等の詳細は、手引「診療所・歯科診療所の開設について」を参照してください。
  • 診療用エックス線装置の届出は、ページ下の関連リンク「診療用エックス線装置の手続」新規ウィンドウで開きます。をご覧ください。

診療所・歯科診療所(法人開設)の開設までの手続の流れ

(例:既存の医療法人社団が診療所・歯科診療所を開設する場合)

  1. 事前相談【練馬区】
  2. 医療法人社団の定款変更認可手続【都道府県医療法人担当】
  3. 登記【法務局】
  4. 開設許可申請【練馬区】
  5. 許可書交付【練馬区】
  6. 開設【医療法人社団】
  7. 開設届【練馬区】
  8. 保険医療機関等の指定申請【関東信越厚生局】
  9. 実地検査【練馬区】

※医療法人社団の定款変更認可については、医療法人社団の主たる事務所を所管する都道府県医療法人担当までお問い合わせください。
※保険医療機関等の指定申請については、関東信越厚生局東京事務所審査課(代表03-6692-5119)までお問い合わせください。

診療所・歯科診療所(法人開設)の開設許可申請

  • 医療法人社団などの法人格で診療所・歯科診療所を開設する場合は、開設する前に開設許可を受ける必要があります。
  • 診療所・歯科診療所開設許可を受けるためには、開設許可申請書を提出してください。
  • 診療所・歯科診療所開設許可は、開設許可申請書の提出から約2週間必要です。

診療所・歯科診療所(法人開設)の開設届

  • 診療所・歯科診療所の開設許可を受けた後、開設した日から10日以内に開設届を提出してください。

【診療所を新規に開設予定の皆様へ】東京都外来医療計画に基づく確認様式を配布しています。

東京都は、このたび策定した東京都外来医療計画に基づく「地域の外来医療の状況を理解し、必要に応じて地域医療へ協力していくこと」について、診療所の協力を依頼することになりました。
この協力の意向を確認するため、所定の様式による届出をお願いすることになりました。対象は、令和2年7月1日以降、新規に診療所(歯科診療所を除く)の開設を予定している方です。
詳細は、下記のリンクからご確認ください。また、届出様式もこちらからダウンロードすることができます。

診療所・歯科診療所(法人開設)の変更手続

変更前に許可が必要な場合

次の事項を変更する場合は、変更する前に変更許可を受ける必要があります。

  • 建物の構造設備(各室の面積、使用用途等)

※各室の面積、使用用途は場合により施設の構造設備基準に影響することがありますので、計画が変更可能な段階で、施設の平面図(案)を持参してご相談ください。
※変更許可は変更許可申請書の提出から約2週間必要です。

変更後に届出が必要な場合

次の事項を変更した場合は、変更後10日以内に変更届を提出してください。

  • 法人名称、法人の主たる事務所の所在地(添付書類についてお問い合わせください。)
  • 管理者(添付書類についてお問い合わせください。)
  • 管理者の住所(転居、建物名変更等)、氏名(戸籍の変更に伴う氏名の変更)
  • 診療所(歯科診療所)の名称(事前にご相談ください。)
  • 診療科目
  • 診療日時
  • 医療従事者

※管理者に変更があった場合は、以下の様式を診療所(助産所)開設許可事項一部変更届の別紙として添付し、届出ください。

記入見本

診療所・歯科診療所を休止、廃止または再開するとき

  • 診療所・歯科診療所を休止する場合は、休止後10日以内に休止届を提出してください。

  • 休止中の診療所・歯科診療所を再開する場合は、再開後10日以内に再開届を提出してください。

  • 診療所・歯科診療所を廃止する場合は、廃止後10日以内に廃止届を提出してください。

  • 廃止する診療所・歯科診療所に診療用エックス線装置がある場合は、診療用エックス線装置廃止届を提出してください。

  • 診療用エックス線装置の届出は、ページ下の関連リンク「診療用エックス線装置の手続」新規ウィンドウで開きます。をご覧ください。

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お問い合わせ

健康部 生活衛生課 医務薬事係  組織詳細へ
電話:03-5984-1352(直通)  ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る

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