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入院設備(病床)を有する有床診療所・歯科診療所の手続

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  6. 入院設備(病床)を有する有床診療所・歯科診療所の手続

ページ番号:322-852-261

更新日:2024年3月29日

有床診療所の新規開設および増床に係る事前相談について

  • 有床の診療所の新規開設や病床の追加に係る事前相談は、東京都福祉保健局医療政策部医療安全課が担当しています。
  • 有床の診療所の新規開設や病床の追加を検討している場合は、計画が変更可能な段階で上記リンク先にご相談ください。

有床の診療所・歯科診療所を開設するとき

  • 上記の東京都への有床診療所の新規開設および増床に係る事前相談が完了した後、有床の診療所・歯科診療所を開設するときは、開設の手続に加えて使用許可を受けることが必要です。
  • 手続の流れや添付書類等の詳細は、ご相談時にご案内します。

診療所・歯科診療所の開設手続

有床の診療所・歯科診療所の一部を変更するとき

  • 有床の診療所・歯科診療所を変更するときは、診療所・歯科診療所の変更手続に加えて、病床を使用する前に変更使用許可を受けることが必要です。
  • 手続の流れや添付書類等の詳細は、ご相談時にご案内します。

診療所・歯科診療所の変更手続

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お問い合わせ

健康部 生活衛生課 医務薬事係  組織詳細へ
電話:03-5984-1352(直通)  ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る

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