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診療用エックス線装置の手続

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  6. 診療用エックス線装置の手続

ページ番号:855-336-893

更新日:2024年3月29日

手引「診療所・歯科診療所の開設について」

  • 添付書類等の詳細は、手引「診療所・歯科診療所の開設について」を参照してください。

診療用エックス線装置を設置するとき

  • 診療用エックス線装置を備え付けた場合は、備付後10日以内に診療用エックス線装置備付届を提出してください。

診療用エックス線装置を入れ替えるとき

  • 診療用エックス線装置を入れ替えた場合は、診療用エックス線装置変更届を提出してください。
  • 診療用エックス線装置変更届には、施設が保有する診療用エックス線装置の台数分の製作者名・型式を記入し、変更前後での変更事項・台数がわかるように記入してください。
  • 診療用エックス線装置を備え付けた場合は、備付後10日以内に診療用エックス線装置備付届を提出してください。

診療用エックス線装置を廃止する場合(診療所・歯科診療所の廃止を伴う場合)

診療所・歯科診療所の廃止に伴って診療用エックス線装置を廃止した場合、診療用エックス線装置廃止届を提出してください。

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お問い合わせ

健康部 生活衛生課 医務薬事係  組織詳細へ
電話:03-5984-1352(直通)  ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る

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