診療用エックス線装置の手続
ページ番号:855-336-893
更新日:2024年3月29日
手引「診療所・歯科診療所の開設について」
- 添付書類等の詳細は、手引「診療所・歯科診療所の開設について」を参照してください。
【手引】診療所・歯科診療所の開設について (PDF:1,300KB)
診療用エックス線装置を設置するとき
- 診療用エックス線装置を備え付けた場合は、備付後10日以内に診療用エックス線装置備付届を提出してください。
診療用エックス線装置備付届(第25号様式)(Word:26KB)
診療用エックス線装置備付届(第25号様式)(PDF:62KB)
診療用エックス線装置を入れ替えるとき
- 診療用エックス線装置を入れ替えた場合は、診療用エックス線装置変更届を提出してください。
- 診療用エックス線装置変更届には、施設が保有する診療用エックス線装置の台数分の製作者名・型式を記入し、変更前後での変更事項・台数がわかるように記入してください。
- 診療用エックス線装置を備え付けた場合は、備付後10日以内に診療用エックス線装置備付届を提出してください。
診療用エックス線装置に関する変更届(第32号様式)(Word:18KB)
診療用エックス線装置に関する変更届(第32号様式)(PDF:5KB)
診療用エックス線装置を廃止する場合(診療所・歯科診療所の廃止を伴う場合)
診療所・歯科診療所の廃止に伴って診療用エックス線装置を廃止した場合、診療用エックス線装置廃止届を提出してください。
診療用エックス線装置廃止届(第34号様式)(Word:18KB)
診療用エックス線装置廃止届(第34号様式)(PDF:5KB)
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お問い合わせ
健康部 生活衛生課 医務薬事係
組織詳細へ
電話:03-5984-1352(直通)
ファクス:03-5984-1211
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