施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)の手続
ページ番号:821-702-306
更新日:2024年3月29日
施術所開設の手引
- 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)の開設を予定している方は、計画が変更可能な段階で施設の平面図(案)を持参してご相談ください。
- 開設までの流れや添付書類等の詳細は、「施術所開設の手引」を参照してください。
施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)の開設届
- 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)を開設する場合は、開設後10日以内に施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)開設届を提出してください。
- あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうと柔整整復を同一施設で施術する場合は、それぞれの開設届出が必要です。
施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)開設届(第1号様式)(Word:24KB)
施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)開設届(第1号様式)(PDF:11KB)
施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)の開設届出内容の変更届
施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)開設後に次の事項を変更した場合は、変更後10日以内に変更届を提出してください。
- 開設者の住所(転居、建物名変更等)、氏名(戸籍の変更に伴う氏名の変更)
- 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)の名称(事前にご相談ください。)
- 従事者(あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師)
- 建物の構造設備(事前にご相談ください。)
施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)変更届(第2号様式)(Word:20KB)
施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)変更届(第2号様式)(PDF:9KB)
施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)を休止、廃止または再開するとき
施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)を休止する場合は、休止後10日以内に休止届を提出してください。
休止中の施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)を再開する場合は、再開後10日以内に再開届を提出してください。
施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)を廃止する場合は、廃止後10日以内に廃止届を提出してください。
施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)廃止・休止・再開届(第3号様式)(Word:19KB)
施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)廃止・休止・再開届(第3号様式)(PDF:9KB)
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お問い合わせ
健康部 生活衛生課 医務薬事係
組織詳細へ
電話:03-5984-1352(直通)
ファクス:03-5984-1211
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