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出張施術(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)の手続

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  6. 出張施術(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)の手続

ページ番号:814-306-632

更新日:2024年3月29日

出張施術業務の開始届

  • 出張施術(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)を業として始めた方は、開始後10日以内に出張施術業務開始届を提出してください。
  • この届出はあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師のみの届出で、柔整整復師は対象外です。

出張施術業務(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)を休止、廃止または再開するとき

  • 出張施術業務(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)を休止する場合は、休止後10日以内に休止届を提出してください。

  • 休止中の出張施術業務(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)を再開する場合は、再開後10日以内に再開届を提出してください。

  • 出張施術業務(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)を廃止する場合は、廃止後10日以内に廃止届を提出してください。

  • 出張施術業務開始届に記載した住所から転居した場合は、廃止届を提出してください。転居先で出張施術業務を継続する場合は、転居先の住所を所管する保健所にご相談ください。

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お問い合わせ

健康部 生活衛生課 医務薬事係  組織詳細へ
電話:03-5984-1352(直通)  ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る

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