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歯科技工所の手続

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  6. 歯科技工所の手続

ページ番号:350-479-148

更新日:2024年3月29日

  • 歯科技工所の開設を予定している方は、計画が変更可能な段階で施設の平面図(案)を持参してご相談ください。

歯科技工所の開設届

  • 歯科技工所を開設する場合は、開設後10日以内に歯科技工所開設届を提出してください。
  • 歯科技工所開設届に必要な添付書類や歯科技工所の構造設備基準は、事前にお問い合わせください。

歯科技工所の開設届出内容の変更届

次の事項を変更した場合は、変更後10日以内に変更届を提出してください。

  • 開設者、管理者の住所(転居、建物名称変更等)、氏名(戸籍の変更に伴う変更)
  • 施設の名称(事前にご相談ください。)
  • 建物の構造設備(事前にご相談ください。)
  • 業務に従事する歯科医師または歯科技工士

歯科技工所を休止、廃止または再開するとき

  • 歯科技工所を休止する場合は、休止後10日以内に休止届を提出してください。
  • 休止中の歯科技工所を再開する場合は、再開後10日以内に再開届を提出してください。
  • 歯科技工所を廃止する場合は、廃止後10日以内に休止届を提出してください。

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健康部 生活衛生課 医務薬事係  組織詳細へ
電話:03-5984-1352(直通)  ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る

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