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助産所(個人開設)の手続

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  6. 助産所(個人開設)の手続

ページ番号:980-490-353

更新日:2024年7月23日

  • 助産師個人での助産所の開設を予定している方は、計画が変更可能な段階で施設の平面図(案)を持参してご相談ください。
  • 開設までの流れや添付書類等の詳細は、ご相談時にご案内します。
  • 入所施設を設ける場合は助産所使用許可申請が必要となりますので、事前にご相談ください。

助産所(個人開設)の開設届

  • 助産師が個人名義で助産所を開設した場合は、開設後10日以内に助産所開設届を提出してください。

助産所(個人開設)の変更手続き

次の事項を変更した場合は、変更後10日以内に変更届を提出してください。

  • 開設者、管理者の住所(転居、建物名称変更等)、氏名(戸籍の変更に伴う変更)
  • 助産所の名称(事前にご相談ください。)
  • 建物の構造設備(事前にご相談ください。)
  • 従事助産師
  • 嘱託医師
  • 嘱託病院または診療所

助産所を休止、廃止または再開するとき

  • 助産所を休止する場合は、休止後10日以内に休止届を提出してください。
  • 休止中の助産所を再開する場合は、再開後10日以内に再開届を提出してください。
  • 助産所を廃止する場合は、廃止後10日以内に休止届を提出してください。

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お問い合わせ

健康部 生活衛生課 医務薬事係  組織詳細へ
電話:03-5984-1352(直通)  ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る

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