練馬区特定不妊治療費助成事業
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ページ番号:277-957-111
更新日:2024年6月26日
・令和4年4月1日から、不妊治療の保険適用が開始されています。
練馬区では保険適用分および先進医療にかかる費用についての特定不妊治療費助成制度はありません。
【練馬区特定不妊治療費助成事業】
練馬区特定不妊治療費助成事業(以下「区事業」と呼びます。)は、
高額の治療費がかかる特定不妊治療の経済的負担を軽減することを目的に、医療保険が適用されない治療費の一部を助成します。
「東京都特定不妊治療費助成事業」または、「東京都特定不妊治療費助成事業(保険適用に向けた経過措置)」(以下「都事業」と呼びます。)
の承認決定を受けた方が対象です。(東京都の申請受付はすでに終了しています。)
・区事業の申請期限は、都事業の承認決定日から1年以内です。
東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業については、区事業の対象外です。
助成対象となる費用
医療保険の適用されない下記治療に対する費用
(1)体外受精および顕微授精
(2)精巣内精子生検採取法等による手術代および精子凍結料(特定不妊治療の治療終了日の属する年度の前年度以降に行われた手術)
1.特定不妊治療費助成事業について
対象となる治療
体外受精および顕微授精
・令和4年3月31日までに終了した「ステージA,B,C,D,E,F」の治療
・「治療開始日」が令和4年3月31日以前であり、「治療終了日」が令和5年3月31日までの 「ステージA.B,D.E.F」の治療(保険適用外)
・令和4年3月31日以前に授精胚にした凍結胚(余剰胚)を移植し、「治療終了日」が令和5年3月31日までの 「治療ステージC」の治療 (保険適用外)
助成の対象になる方
項 目 | 条 件 | 備 考 | |
---|---|---|---|
1 | 都事業の承認 | 都事業の承認決定を受けていること | 都事業に申請し、都から承認決定を受けてから、区事業の申請ができます。 ※都事業の申請前に、下記6を参照してください。 |
2 | 区事業の申請期限 | 都事業の承認決定日から1 年を超えていないこと ※転入・転出予定の方は必ず下記4をご確認ください。 |
都事業の承認決定日は、「特定不妊治療費助成承認決定通知書(都事業で承認を受けたときの通知)」の右上に記された日付です。 都決定日から1 年を越えると申請できません。 |
3 | 婚姻関係 | 治療開始時から区事業申請日現在まで、配偶者と婚姻の届出をしている、または、住民票の続柄に夫(未届)、妻(未届)等の記載があること | 〇事実婚の方も対象となります。 |
4 | 住民登録 | 対象者またはその配偶者が、都事業の申請時かつ区事業申請時に練馬区に住民登録を有すること ※転入・転出予定の方は必ずご確認ください。 |
都事業を申請するときと区事業を申請するときとの両方の時期に、夫婦のいずれか一方が練馬区民である方が対象となります。 〇事実婚の方は、対象者およびその配偶者の双方が練馬区民である必要があります。 |
5 | 他自治体の助成事業との関係 (東京都を除く) |
対象者またはその配偶者が、当該特定不妊治療に関して、他の自治体から医療費助成を受けていないこと | 夫婦どちらかが、練馬区以外の自治体等の特定不妊治療費助成事業等(ただし都事業の助成は除きます。)の助成を受けている場合は、この事業の対象にはなりません。 |
6 | 治療 | 〇特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に診断されたこと 〇都事業における指定医療機関で特定不妊治療を受けていること ●「精子を精巣等から採取するための手術」については、都事業における指定医療機関または都指定医療機関から紹介等をされた医療機関で手術を受けたこと ※指定医療機関の主治医の指示のもとに行われた治療に限ります。 |
都指定医療機関で練馬区様式の「特定不妊治療受診等証明書」に証明を受けてください。 なお、都事業に提出(申請)する前に、東京都様式の「特定不妊治療費助成事業受診等証明書」の原本(コピー不可)を、練馬区健康部健康推進課母子保健係にご提示いただき、その写しに確認印を受けたものを練馬区様式の「特定不妊治療受診等証明書」に代えることができます。 ※ご自分でコピーしたものは申請書類とすることができません。 詳しくは欄外☆をご参照ください。 ●「精巣内精子生検採取法等受診等証明書」についても同様。 |
7 | 申請回数 | 助成上限回数を超えていないこと | 「助成上限回数」を確認してください。 |
8 | 助成金額 | 医療費が都事業の助成金額を超えていること ※医療費とは受診等証明書に記載の領収金額です。 |
医療費が都助成金以下の場合はご申請できません。 「助成上限額」をご確認ください。 |
9 | 精子を精巣等から採取するための手術 | 精子を精巣等から採取するための手術は、特定不妊治療費助成申請と同時に申請すること | 精巣内精子生検採取法等による手術および精子凍結の費用は、単独の申請はできません。 |
☆既に,東京都へご提出済みの方は,受診等証明書の写しに東京都の確認印のあるものを送付してもらうことができます。詳しくは,東京都ホームページQ&A(その他)をご参照ください。
助成上限回数(都事業の助成上限回数に準じます)
平成28年度以降の助成上限回数(過去の助成回数を含めます。)
※妻の年齢(特定不妊治療受診等証明書に記載されている治療開始日時点の年齢)
(1)妻の年齢が39歳までに通算1回目の助成を受けた方⇒ 妻の治療開始時の年齢が43歳になるまでに通算6回まで
(2)妻の年齢が40歳~42歳までに通算1回目の助成を受けた方⇒ 妻の治療開始時の年齢が43歳になるまでに通算3回まで
◆助成対象外
(1)令和4年4月1日以降に開始した治療
(2)平成27年度までに、すでに6回以上、または通算5年度の助成を受けている方
(3)1回目の申請に係る治療の開始日時点で、妻の年齢が40歳以上であった方で、平成27年度までにすでに3回以上の助成を受けている方
(4)今回の申請に係る治療開始日時点での妻の年齢が43歳以上の方(助成回数が上限未満でも、43歳以上で開始した治療は全て対象外です)
助成上限額
特定不妊治療にかかった保険適用外の医療費(文書料や保険適用の治療費は除く。)に対して、治療1回につき、都事業の助成額を差引いた額から治療ステージに応じた下記の金額を上限として助成します。
治療ステージ A,B,D,Eの場合の助成上限額 5万円
治療ステージ C,Fの場合の助成上限額 2万5千円
区特定不妊 治療費助成額 (各治療ステージ上限額まで) |
= | 受診等証明書に 記載された領収額 |
- | 東京都特定不妊 治療費助成額 |
---|
例1 治療ステージ A,B,D,E 受診等証明書の領収金額540,000円の場合
540,000円-300,000円(都助成額)=240,000円 区特定不妊治療費助成額は(上限額=)50,000円
例2 治療ステージ A,B,D,E 受診等証明書の領収金額340,000円の場合
340,000円-300,000円(都助成額)=40,000円 区特定不妊治療費助成額は40,000円
例3 治療ステージ C,F 受診等証明書の領収金額150,000円の場合
150,000円-100,000円(都助成額)=50,000円 区特定不妊治療費助成額は(上限額=)25,000円
例4 治療ステージ C,F 受診等証明書の領収金額100,000円の場合
100,000円-100,000円(都助成額)=0円 区特定不妊治療費助成は0円となり、申請できません。
2.精巣内精子生検採取法等に係る医療費助成について
特定不妊治療(体外受精および顕微授精)に至る過程の一環として行われるつぎの手術費用および精子凍結料について、一部助成をします。
ただし、特定不妊治療の治療終了日の属する年度の前年度以降に行われた手術かつ医療保険が適用されないものに限ります。
※特定不妊治療費助成申請と同時に申請する必要があります。
- 精巣内精子生検採取法(TESE)
- 精巣上体内精子吸引採取法(MESA)
- 経皮的精巣上体内精子吸引採取法(PESA)
- 精巣内精子吸引採取法(TESA)
助成上限回数
特定不妊治療費助成の妻の助成上限回数の範囲内で、申請できます。
助成上限額
特定不妊治療の治療終了日の属する年度の前年度以降に行われた手術1回につき、5万円を上限に助成します。
・算出方法
手術1回につき、かかった保険適用外の医療費(文書料や保険適用の治療費は除く)から都事業の助成額を差引いた金額を上限5万円まで助成します。
精巣内精子生検採取法 等に係る医療費助成額 -上限額 5万円まで- |
= | 精巣内精子生検採取法等 受診等証明書 に記載された領収額 |
- | 東京都特定不妊治療費助成額 (精子を精巣等から採取するための 手術分) |
---|
例1 治療ステージA
受診等証明書の領収金額900,000円(治療ステージA治療費500,000円と手術代400,000円の合計)の場合
900,000円-600,000円(都助成額300,000+300,000)=300,000円
区特定不妊治療費助成額は(上限額=)50,000円
精巣内精子生検採取法等に係る医療費助成額は(上限額=)50,000円
例2 治療ステージA
受診等証明書の領収金額730,000円(治療ステージA治療費400,000円と手術代330,000円の合計)の場合
730,000円-600,000円(都助成額300,000+300,000)=130,000円
区特定不妊治療費助成額は(上限額=)50,000円
精巣内精子生検採取法等に係る医療費助成額は30,000円
例3 治療ステージA
受診等証明書の領収金額600,000円(治療ステージAの治療費400,000円と手術代200,000円の合計)の場合
600,000円-500,000円(都助成額300,000+200,000)=100,000円
区特定不妊治療費助成額は(上限額=)50,000円
精巣内精子生検採取法等に係る医療費助成額は0円 手術代は全て都助成金を受けているため、区に申請はできません。
3.申請書類について
申 請 書 類 | 説 明 | |
---|---|---|
1 | 練馬区特定不妊治療費助成申請書兼請求書 〇治療ごとに作成してください。 |
・配偶者が区外に住民登録を有する場合は、練馬区に住民登録のある方を申請者としてください。 ・申請者および配偶者名は、それぞれ自署してください。 ・修正液は使用せず、二重線で訂正してください。なお、消すことのできる筆記具は、使わないでください。 ・振込口座名義は、申請者にしてください。 |
2 | 練馬区特定不妊治療受診等証明書 | ・原則「練馬区様式の原本」 ・「東京都様式の写し」で申請する場合、ご自分でコピーしたものは使えません。裏面に母子保健係または東京都の原本確認印のあるもののみ申請書類とすることができます。 〇「助成対象者6」の説明をご覧ください。 |
3 | 東京都特定不妊治療費助成 承認決定通知書(原本) |
・東京都知事印の押された原本を提出してください。(コピー不可) 〇東京都の通知を紛失された場合は、東京都知事印の押された証明書等が必要です。東京都ホームページQ&Aをご確認ください。 |
4 | 練馬区精巣内精子生検採取法等受診等証明書 〇対象の方のみ |
・2参照 〇精巣内精子生検採取法等に係る医療費助成を申請される方は、提出してください。 |
※ | 戸籍謄本 〇法律婚の方で、対象の方のみ |
・住民票の続柄で婚姻関係が確認できない方は、申請日から3か月以内に発行された戸籍謄本 〇ご夫婦の住民登録地や世帯を別々にしている場合など |
1回の治療ごとに1~3が必要です。各1枚作成してください。4は対象の方のみです。
※戸籍謄本は、申請するごとに1通必要です。
練馬区特定不妊治療費助成事業についてのご案内
申請書類様式のダウンロード
所定の申請書や証明書様式は、下記からダウンロードできます。(PDF形式・EXCEL形式)
練馬区特定不妊治療費助成申請書兼請求書(PDF:128KB)
練馬区特定不妊治療費助成申請書兼請求書(Excel:21KB)
練馬区精巣内精子生検採取法等受診等証明書(Excel:18KB)
練馬区精巣内精子生検採取法等受診等証明書(PDF:125KB)
申請先
下記窓口で受付けます。(受付時間 平日 8時30分から17時まで)
- 練馬区健康推進課母子保健係(区役所東庁舎6階)
- 保健相談所
郵送の場合は、簡易書留などを利用し,申請書類が確実に郵送されるようにしてください。郵送事故等の責任は負いかねます。
また、提出書類の返却はできませんのでご了承ください。
※書類受領後に審査となります。窓口で受付けた場合でも、書類の受領のみとなり、その場で審査は行えません。申請後、書類の再提出等をお願いする場合もありますので、ご了承ください。
<送付先>
〒176-8501
東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区健康部健康推進課母子保健係
助成決定および支払
- 審査のうえ、申請月の翌月末に通知を郵送します。
※区の封筒での通知を希望されない方は、申請の際に返信用封筒をご提出ください。
- 助成金は、申請月の翌月末に申請書にご記入いただいた口座へお振込みいたします。
関連情報
東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業について(外部サイト)
(問合せ 東京都福祉保健局少子社会対策部家庭支援課母子医療助成担当)03-5320-4362
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お問合せ
健康部 健康推進課 母子保健係
組織詳細へ
電話:03-5984-4621(直通)
ファクス:03-5984-1211
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