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不服申立ての処理状況および裁決の内容(平成29年度)

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  4. 不服申立ての処理状況および裁決の内容(平成29年度)

ページ番号:908-839-345

更新日:2018年7月3日

行政不服審査法第85条に基づき、平成29年度の不服申立ての処理状況および裁決の内容を公表します。

不服申立ての処理状況

不服申立ての処理状況は、以下のとおりです。

1.平成29年度発生事件の処理状況(平成30年3月31日現在)
  処分の根拠法令 件数 認容 棄却 却下 取下げ 審査中
1 住民基本台帳法 1 0 0 0 0 1
2 地方税法 1 0 0 0 0 1
3 老人福祉法 1 0 0 1 0 0
4 建築基準法 1 0 0 0 0 1
5 児童福祉法 6 0 0 2 4 0
6 練馬区情報公開条例 1 0 0 0 0 1
  合計 11 0 0 3 4 4
2.前年度からの継続事件の処理状況(平成30年3月31日現在)
  処分の根拠法令 件数 認容 棄却 却下 取下げ 審査中
1 地方税法 1 0 0 1 0 0
2 建築基準法 1 0 1 0 0 0
3 児童福祉法 3 0 0 3 0 0
4 練馬区個人情報保護条例 1 0 1 0 0 0
5 練馬区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例 1 0 0 1 0 0
  合計 7 0 2 5 0 0

裁決の状況

不服申立てに対する裁決の状況は、以下のとおりです。
(1)裁決の件数および内訳
  10件(認容0件、棄却2件、却下8件)

(2)裁決の内容
  申立日 審査請求に係る処分等 裁決要旨 裁決 裁決日
1 平成28年10月4日 自己情報非開示決定処分(練馬区個人情報保護条例) 本件請求は、国民健康保険料滞納整理業務の預金照会における調査記録一覧に係る自己情報の非開示決定の取消しを求めたものであるが、同文書の開示は事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、非開示とした本件処分は適正かつ妥当であり、本件請求には理由がないため棄却する。 棄却 平成29年6月14日
2 平成28年11月14日 建築確認処分(建築基準法) 本件請求は、処分庁が建築計画についてなした確認処分に対し、杭基礎の支持力に疑問がある等としてその取消しを求めたものであるが、基礎杭の支持力等に関しては、いずれも建築基準関係規定に適合した計画および計算がなされていることが認められ、本件確認処分について請求人らの主張するような取消事由を認めることはできないので棄却する。 棄却 平成29年5月16日
3 平成28年12月27日 特別区民税・都民税の滞納に関する処分(地方税法) 本件請求は、区民税等の滞納金額の支払に関して、毎月の差押取立額の金額を見直す裁決を求めたものであるが、本件取立ては、行政不服審査法に規定する「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当せず、不適法な請求であり却下する。 却下 平成29年9月29日
4 平成29年1月26日 住民説明報告書の受理(練馬区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例) 本件請求は、住民説明報告書の受理の取消しおよび建築主に建築計画の説明を行わせ住民説明報告書を再提出させることを求めたものであるが、本件受理は行政不服審査法に規定する「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」には該当せず、不適法な請求であり却下する。 却下 平成29年12月28日
5 平成29年2月28日 保育利用保留処分(児童福祉法) 本件請求は、本件児童に係る保育の利用を保留する処分の取消しを求めたものであるが、本件処分後、本件児童については保育の利用が認められており、本件処分が取り消されることにより回復すべき法律上の利益がなく、不適法な請求であり却下する。 却下 平成29年6月8日
6 平成29年3月16日 保育利用保留処分(児童福祉法) 本件請求は、「保育園等利用調整結果のお知らせ」により保育園等の利用について内定しなかった決定の取消しを求めたものであるが、本件通知は内定の有無を早期に知らせることを目的としており、保育利用保留を決定した処分とはいえないため、行政不服審査法の対象とは認められず、不適法な請求であり却下する。 却下 平成29年4月11日
7 平成29年3月16日 保育利用保留処分(児童福祉法) 本件請求は、「保育園等利用調整結果のお知らせ」により保育園等の利用について内定しなかった決定の取消しを求めたものであるが、本件通知は内定の有無を早期に知らせることを目的としており、保育利用保留を決定した処分とはいえないため、行政不服審査法の対象とは認められず、不適法な請求であり却下する。 却下 平成29年4月11日
8 平成29年8月30日 入所措置処分(老人福祉法) 本件請求は、審査請求人の母に対する入所措置に関する処分について、その取消しを求めたものであるが、本件処分は審査請求人に対する処分に該当せず審査請求人が主張する不利益は事実上の反射的、付随的な不利益にとどまるものであるから、審査請求人は不服申立人としての適格を欠くことになり不適法な請求であり却下する。 却下 平成30年3月29日
9 平成30年2月26日 保育利用保留処分(児童福祉法) 本件請求は、「保育園等利用調整結果のお知らせ」により保育園等の利用について内定しなかった決定の取消しを求めたものであるが、本件通知は内定の有無を早期に知らせることを目的としており、保育利用保留を決定した処分とはいえないため、行政不服審査法の対象とは認められず、不適法な請求であり却下する。 却下 平成30年3月28日
10 平成30年2月26日 保育利用保留処分(児童福祉法) 本件請求は、「保育園等利用調整結果のお知らせ」により保育園等の利用について内定しなかった決定の取消しを求めたものであるが、本件通知は内定の有無を早期に知らせることを目的としており、保育利用保留を決定した処分とはいえないため、行政不服審査法の対象とは認められず、不適法な請求であり却下する。 却下 平成30年3月28日

裁決内容についてのお問合わせ
1について・・・情報公開課 電話:03-5984-4513(直通)
2について・・・開発調整課 電話:03-5984-1081(直通)
3、4、8について・・・文書法務課 電話:03-5984-2643(直通)

5~7、9、10について・・・教育総務課 電話:03-5984-5609(直通)

お問い合わせ

総務部 文書法務課 文書法務担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-2643(直通)  ファクス:03-3993-1195
この担当課にメールを送る

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