審査請求
ページ番号:760-000-638
更新日:2024年7月24日
審査請求とは
行政不服審査法(以下「法」という。)に基づき、行政庁の処分等により自己の権利または利益を侵害された者が、審査庁に対し不服を申し立てることをいいます。
審査は、簡易迅速かつ公正な手続の下に、国民の権利利益の救済を図るとともに行政の適正な運営を確保することを目的に行われます(法第1条)。
審査請求ができる対象
つぎに掲げる処分等です。
1 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為
2 法令(条例を含む。)に基づき行政庁に対して行った処分の申請に係る、相当の期間が経過した行政庁の不作為
審査請求ができる方
審査請求ができる方は、違法または不当な処分等により、自己の権利または利益を侵害された方です。ただし、行政庁の不作為の場合は、処分の申請をした方に限られます。
審査請求ができる期間
審査請求ができる期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内になります(法第18条第1項)。なお、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります(法第18条第2項)。
ただし、正当な理由がある場合は、この限りではありません。
審査請求の手続
審査請求を行うには、つぎの手続が必要です。
審査請求書等の提出
審査請求人が、つぎに掲げる審査請求書等を審査庁に提出する必要があります。
1 審査請求書
2 審査請求の内容を具体的に示す証拠資料等
3 審査請求人が法人その他の社団・財団である場合には、代表者または管理人の資格を証明する書面
4 代理人により審査請求をする場合は、委任状
審査請求書の記載事項
1 審査請求人の氏名または名称および住所または居所(法第19条第2項第1号)
2 審査請求に係る処分の内容(同項第2号)
3 審査請求に係る処分があったことを知った年月日(同項第3号)
4 審査請求の趣旨および理由(同項第4号)
5 処分庁の教示の有無およびその内容(同項第5号)
6 審査請求の年月日(同項第6号)
7 法人その他の社団・財団の代表者もしくは管理人、総代または代理人の氏名および住所または居所(同条第4項)
8 審査請求期間の経過後において審査請求をする場合には、法第18条第1項ただし書または同条第2項ただし書に規定する正当な理由(法第19条第5項)
審査請求書の様式
様式の定めはありませんが、上記の記載事項を漏れなく記載してください。記載事項に不備がある場合は、審査庁から補正を求められることになります。
審査請求書の提出先
つぎの表の区分によります。審査庁により、審査請求書の提出先が異なります。
なお、ファクスや電子メールによる提出はできません。
審査庁(教示文に記載されています。) | 不服申立て(審査請求)の窓口 | |
---|---|---|
1 | 区長(公文書公開請求、自己情報開示等請求に係るものを除く。) | 総務部文書法務課(区役所本庁舎6階) |
2 | 教育委員会(公文書公開請求、自己情報開示等請求に係るものを除く。) | 教育振興部教育総務課(区役所本庁舎12階) |
3 | 教育長(公文書公開請求、自己情報開示等請求に係るものを除く。) | 教育振興部教育総務課(区役所本庁舎12階) |
4 | 区のその他の行政委員会(公文書公開請求、自己情報開示等請求に係るものを除く。) | 各行政委員会事務局 |
5 | 区長・行政委員会等(公文書公開請求、自己情報開示等請求に係るもの) | 総務部情報公開課(区役所西庁舎10階区民情報ひろば) |
6 | 練馬区建築審査会 | 建築・開発担当部開発調整課(区役所本庁舎15階) |
7 | 区以外の機関(東京都知事、東京都国民健康保険審査会、東京都介護保険審査会 等) | 各機関の事務局等 |
審査請求の取下げ
審査請求は、裁決があるまでの間に、いつでも取り下げることができます。取下げをするには、取下書の提出が必要です。
審理員について
審査請求の審理については、公正性を担保するため、処分に関与していない職員から指名された審理員が行います(法第9条。ただし、法の規定による例外があります。)。練馬区では、原則として、行政不服審査専門員(会計年度任用職員)が審理員に指名されます。
練馬区行政不服審査会(リンク)
練馬区行政不服審査会については、練馬区行政不服審査会のページをご覧ください。
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お問い合わせ
総務部 文書法務課 文書法務担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-2643(直通)
ファクス:03-3993-1195
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