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不服申立ての処理状況および裁決の内容(令和5年度)

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  4. 不服申立ての処理状況および裁決の内容(令和5年度)

ページ番号:238-846-165

更新日:2024年10月2日

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第85条の規定に基づき、令和5年度の不服申立ての処理状況および裁決の内容を公表します。

不服申立ての処理状況

1.令和4年度以前からの継続事件の処理状況(令和6年3月31日現在)
  処分の根拠法令 件数 裁 決 取下げ 審査中
認容 棄却 却下
1 地方税法 1 0 1 0 0 0
2 生活保護法 1 0 0 0 0 1
3 国税徴収法 1 0 1 0 0 0
4 建築基準法 1 0 0 1 0 0
5 練馬区心障福祉手当条例※ 1 0 1 0 0 0
6 練馬区情報公開条例 1 0 1 0 0 0
7 練馬区個人情報保護条例 3 0 3 0 0 0
8 その他 1 0 0 1 0 0
  合計 10 0 7 2 0 1

※ 正式名称は「練馬区心身障害者福祉手当条例」

2.令和5年度発生事件の処理状況(令和6年3月31日現在)
  処分の根拠法令 件数 裁 決 取下げ 審査中
認容 棄却 却下
1 地方税法 1 0 0 0 1 0
2 生活保護法 1 0 0 0 0 1
3 個人情報保護法※ 2 0 0 0 0 2
4 建築基準法 1 0 1 0 0 0
5 行政手続法 2 0 0 2 0 0
6 練馬区児童育成手当条例 1 0 0 0 0 1
7 練馬区情報公開条例 2 0 0 0 0 2
8 練馬区ねりっこクラブ条例 1 0 0 0 0 1
9 その他 3 0 0 2 0 1
  合計 14 0 1 4 1 8

※ 正式名称は「個人情報の保護に関する法律」

裁決の状況

不服申立てに対する裁決の状況は、以下のとおりです。
裁決の件数および内訳
14件(認容0件、棄却8件、却下6件)

1.令和4年度以前からの継続事件(9件)
番号 申立日 審査請求に
係る処分等
裁決要旨 裁決 裁決日
 地方税法(1件)
(1) 令和4年
9月2日
住民税賦課決定処分 本件請求は、公的年金に係る特別徴収分の特別区民税・都民税の賦課決定処分の取消しを求めたものであるが、本件処分は、地方税法および地方税法施行令に基づき行われたものであり、違法または不当な点は認められないことから、本件請求には理由がないため棄却する。 棄却 令和5年
6月1日
 国税徴収法(1件)
(2) 令和4年
11月10日
差押処分に基づく取立処分 本件請求は、給料等の差押処分に基づく配当計算書による取立処分の取消しを求めたものであるが、本件取立処分は、処分庁が請求人の承諾を得て行った給料等の差押処分に基づくものであり、違法または不当な点は認められないことから、本件請求には理由がないため棄却する。 棄却 令和5年
6月1日
 建築基準法(1件)
(3) 令和5年
2月21日
建築確認処分 本件請求は、第三者に対して指定確認検査機関が行った建築確認処分の取消しを求めたものであるが、本件建築物の工事が既に完了しており、本件処分の取消しを求める法的利益は消滅したと言わざるを得ないことから、本件請求は審査請求の利益を欠き、不適法であるため却下する。 却下 令和5年
9月19日
 練馬区心身障害者福祉手当条例(1件)
(4) 令和4年
10月18日
心身障害者福祉手当認定処分 本件請求は、心身障害者福祉手当認定処分の変更を求めたものであるが、当該手当に関する行政庁の説明内容に誤りがあったという事実は、請求人が証明すべきものであるところ、そのような内容の案内を行ったと認めるに足りる証拠は存在しないこと、手当案内および申請案内の記載からは、請求人が主張するような誤解を誘発する記述は認められないこと、申請が遅くなったことは請求人の主観的な事情によるもので、支給始期の特例を認めるやむを得ない事由には当たらないことから、本件請求には理由がないため棄却する。 棄却 令和5年
8月21日
 練馬区情報公開条例(1件)
(5) 令和4年
5月20日
公文書部分公開決定処分 本件請求は、区立保育園における新型コロナウイルス感染症に関連する文書の一部を非公開とした処分の取消しを求めたものであるが、当該感染症に係る検査対象の園児が所属するクラスによって他の園児や保護者から識別される可能性があること、当該クラスが法令等の規定によりまたは慣行として公にされ、または公にすることが予定されている情報とは言えないこと等から当該クラスの情報は、非公開情報に該当し、また、感染した園児等の所属するクラスを公表するかしないかは、自治体の政策的な判断に委ねられていることから、本件請求には理由がないため棄却する。 棄却 令和5年
11月6日
 練馬区個人情報保護条例(3件)
(6) 令和3年
4月27日
自己情報非開示決定処分 本件請求は、練馬区建築審査会の「傍聴人名簿」の不存在を理由とした自己情報非開示決定処分の取消しを求めたものであるが、「傍聴人名簿」の保存の要否の判断は、課長の判断に委ねられていること、役割を終えた傍聴人名簿は、利用頻度、重要度等が高いとは言えず、個人情報が記録された文書であることを考慮すれば、役割を終えた時点で速やかに廃棄したという実施機関の説明に不自然・不合理な点はないことから、本件処分は適法かつ妥当であり、本件請求には理由がないため棄却する。 棄却 令和5年
4月28日
(7) 令和3年
4月27日
自己情報の目的外利用の中止請求に応じられないとする決定処分 本件請求は、練馬区建築審査会の「傍聴人名簿」および「傍聴人に関する資料」に係る自己情報の目的外利用の中止の請求に応じられない旨の決定処分の取消しを求めたものである。自己情報の目的外利用の中止請求は、条例の規定に違反して目的外利用されたと認められるときに行うことができるものであるが、請求人は「目的外利用された請求人に関する記録」を特定するに足りる事項を具体的に示していないため、本件中止請求は、条例に規定する自己情報の目的外利用の中止請求に係る要件を満たしていないことから、本件処分は適法かつ妥当であり、本件請求には理由がないため棄却する。 棄却 令和5年
4月28日
(8) 令和3年
4月27日
自己情報の外部提供の中止請求に応じられないとする決定処分 本件請求は、練馬区建築審査会の「傍聴人名簿」および「傍聴人に関する資料」に係る自己情報の外部提供の中止の請求に応じられない旨の決定処分の取消しを求めたものである。
自己情報の外部提供の中止請求は、条例の規定に違反して外部提供されたと認められるときに行うことができるものであるが、請求人は「外部提供された請求人に関する記録」を特定するに足りる事項を具体的に示していないため、本件中止請求は、条例に規定する自己情報の外部提供の中止請求に係る要件を満たしていないことから、本件処分は適法かつ妥当であり、本件請求には理由がないため棄却する。
棄却 令和5年
4月28日
 その他(1件)
(9) 令和5年
2月14日
東京都に対する特定施設入居者生活介護事業者の指定に係る回答 本件請求は、区が東京都に対し、特定施設入居者生活介護事業者の指定を「認める」とした回答の取消し等を求めたものであるが、特定施設入居者生活介護事業者の指定の権限は東京都にあり、当該回答は、事業者の指定に係る事前相談の状況について区の見解を述べたに過ぎず、行政不服審査法に規定する「処分」には該当しないことから、本件請求は審査請求の対象とならない行為について審査を求めるものであり不適法であるため却下する。 却下 令和5年
4月10日
2.令和5年度発生事件(5件)
番号 申立日 審査請求に
係る処分等
裁決要旨 裁決 裁決日
 建築基準法(1件)
(1) 令和5年
9月22日
検査済証を交付できない旨の通知 本件請求は、検査済証を交付できないとする処分の取消しを求めたものであるが、検査済証を交付できない旨の本件通知は、本件建築物が建築基準法に適合するか否かを判断するに当たり追加説明書の提出を求める趣旨の文書であり、本件建築物が同法に適合しないことを理由に検査済証の交付を拒否する処分ではない。
また、本件通路部分は、多数人が共有する土地で、もっぱら通行の用に使用されている状況にあると認められ、宅地として使用されている請求人所有地とはその用途が異なっており、これらを「一団の土地」ということはできず、請求人所有地が位置指定道路に接している事実は認められないことから、請求人の主張はいずれも採用できず、本件請求には理由がないため棄却する。
棄却 令和6年
3月18日
 行政手続法(2件)
(2) 令和5年
4月20日
外国籍児童を退学とした行為 本件請求は、請求人等の届出または申請に基づかずに行った退学処分の取消しを求めたものであるが、外国籍児童が日本国内における義務教育以外の教育を選択する結果として日本国内における義務教育を受けない場合に、処分庁がこれを退学として扱うことは単なる確認的行為にすぎないこと、請求人は日本国内において義務教育を受ける権利を自ら放棄したといえることから、処分庁が請求人を退学とした行為は、行政処分には該当せず、本件請求は不適法であるため却下する。 却下 令和6年
2月16日
(3) 令和5年
4月20日
外国籍児童を退学とした行為 本件請求は、請求人等の届出または申請に基づかずに行った退学処分の取消しを求めたものであるが、外国籍児童が日本国内における義務教育以外の教育を選択する結果として日本国内における義務教育を受けない場合に、処分庁がこれを退学として扱うことは単なる確認的行為にすぎないこと、請求人は日本国内において義務教育を受ける権利を自ら放棄したといえることから、処分庁が請求人を退学とした行為は、行政処分には該当せず、本件請求は不適法であるため却下する。 却下 令和6年
2月16日
 その他(2件)
(4) 令和5年
5月26日
高齢者への虐待認定 本件請求は、請求人に対する高齢者への虐待認定の取消しを求めたものであるが、請求人が主張する処分庁の行為は事実上の行為であり、行政不服審査法に規定する「処分」には該当しないことから、本件請求は審査請求の対象とならない行為について審査を求めるものであり不適法であるため却下する。 却下 令和5年
7月28日
(5) 令和5年
5月26日
高齢者虐待に伴う支援等に係る不作為 本件請求は、請求人に対し高齢者への虐待認定をしたにもかかわらず、何の支援も行わず、虐待を容認すること(不作為)に対する審査請求であるが、行政不服審査法において、審査請求の対象となる行政庁の不作為とは、「法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないこと」と規定しているところ、請求人が行政庁に求める行為は、単に職権の発動を求めるものに過ぎず、同法に規定する「法令に基づく申請」には該当しないことから、本件請求は不服申立人としての適格を欠いており不適法であるため却下する。 却下 令和5年
7月28日

裁決内容に関する問合せ先
1(1)・(2)・(4)・(9),2(4)・(5)について・・・文書法務課 電話:03-5984-2643(直通)
1(3),2(1)について・・・開発調整課 電話:03-5984-1081(直通)
1(5)~(8)について・・・情報公開課 電話:03-5984-4513(直通)
2(2)・(3)について・・・教育総務課 電話:03-5984-5609(直通)

お問い合わせ

総務部 文書法務課 文書法務担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-2643(直通)  ファクス:03-3993-1195
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