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不服申立ての処理状況および裁決の内容(平成30年度)

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  4. 不服申立ての処理状況および裁決の内容(平成30年度)

ページ番号:707-218-935

更新日:2019年7月29日

行政不服審査法第85条に基づき、平成30年度の不服申立ての処理状況および裁決の内容を公表します。

不服申立ての処理状況

不服申立ての処理状況は、以下のとおりです。

1.平成30年度発生事件の処理状況(平成31年3月31日現在)
  処分の根拠法令 件数 認容 棄却 却下 取下げ 審査中
1 地方税法 3 0 0 1 0 2
2 児童福祉法 2 0 1 1 0 0
3 生活保護法 1 0 0 0 0 1
4 地方公務員法 1 0 0 1 0 0
5 練馬区情報公開条例 4 0 0 0 2 2
6 練馬区心身障害者福祉手当条例 1 0 0 0 0 1
  合計 12 0 1 3 2 6
2.前年度からの継続事件の処理状況(平成31年3月31日現在)
  処分の根拠法令 件数 認容 棄却 却下 取下げ 審査中
1 住民基本台帳法 1 0 1 0 0 0
2 地方税法 1 0 0 1 0 0
3 建築基準法 1 0 1 0 0 0
4 練馬区情報公開条例 1 0 1 0 0 0
  合計 4 0 3 1 0 0

裁決の状況

不服申立てに対する裁決の状況は、以下のとおりです。
裁決の件数および内訳
 8件(認容0件、棄却4件、却下4件)

裁決の内容
  申立日 審査請求に係る処分等 裁決要旨 裁決 裁決日
1 平成29年6月9日 公文書非公開決定処分(練馬区情報公開条例) 本件請求は、生活保護費の不正受給の判断に係る会議録等の公文書非公開決定処分の取消しを求めたものであるが、同文書は他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなる情報等を含んでおり、これを非公開とした本件処分は適法かつ妥当であり、本件請求には理由がないため棄却する。 棄却 平成30年6月4日
2 平成29年11月29日 住民票の写しの交付に関する処分(住民基本台帳法) 本件請求は、請求人の債務者の住民票の写しについて、処分庁が続柄・本籍に関する事項を省略して交付したこと等を不服としたものであるが、上記事項を必要とすることについての合理的な請求事由の疎明がなく、プライバシー保護等の観点から行われた本件処分に違法または不当な点は認められず、本件請求には理由がないため棄却する。 棄却 平成30年8月31日
3 平成30年1月15日 建築確認処分(建築基準法) 本件請求は、処分庁が建築計画についてなした建築確認処分に対し、建築計画に係る敷地に私道の一部が含まれる等としてその取消しを求めたものであるが、建築確認は、建築計画が建築基準関係規定に適合しているか否かを判断するものであるところ、民法等の私法上の使用権原関係についての法令は建築基準関係規定には含まれず、本件処分を取り消すべき事由は認められないため棄却する。 棄却 平成30年5月2日
4 平成30年2月21日 住民税差押処分(地方税法) 本件請求は、住民税の滞納に係る差押処分の取消しを求めたものであるが、審査請求書に不備があり、補正を命じても期限までに何らの補正も行われず、不適法であるため却下する。 却下 平成30年6月19日
5 平成30年6月22日 保育利用保留処分(児童福祉法) 本件請求は、保育利用保留処分の取消し等を求めたものであるが、児童福祉法では保育所等の利用調整について各区市町村の裁量に委ねているところ、本件処分に係る利用調整に裁量権の逸脱・濫用は認められず、本件請求には理由がないため棄却する。 棄却 平成31年3月11日
6 平成30年8月21日 住民税差押処分(地方税法) 本件請求は、「差押事前通知書」の記載内容のうち、平成25年度の住民税に係る部分の取消しを求めたものであるが、差押事前通知は住民税の自主的な納付を促すもので、納付がなされない場合に滞納処分を執行することを告知するにすぎないため、行政不服審査法の対象とは認められず、不適法な請求であり却下する。 却下 平成30年11月26日
7 平成30年12月1日 職員の懲戒処分の不作為(地方公務員法) 本件請求は、練馬区職員が練馬区長名の訴訟委任状を偽造したとして、当該行為に係る懲戒処分をしないことを不服としたものであるが、不作為に対する審査請求は、法令に基づき処分についての申請をした者が、当該申請から相当期間が経過しても不作為がある場合に認められるものであるところ、住民が地方公務員の懲戒処分を求める申請をすることを認める法令の規定は存在せず、不服申立人適格のない者が提起した不適法な請求であるため却下する。 却下 平成31年3月25日
8 平成31年2月28日 保育利用保留処分(児童福祉法) 本件請求は、「保育園等利用調整結果のお知らせ」により保育園等の利用について内定しなかった決定の取消しを求めたものであるが、本件通知は内定の有無を早期に知らせることを目的としており、保育利用保留を決定した処分とはいえないため、行政不服審査法の対象とは認められず、不適法な請求であり却下する。 却下 平成31年3月27日

裁決内容についてのお問合せ
1について・・・情報公開課 電話:03-5984-4513(直通)
2、4、6、7について・・・文書法務課 電話:03-5984-2643(直通)
3について・・・開発調整課 電話:03-5984-1081(直通)
5、8について・・・教育総務課 電話:03-5984-5609(直通)

お問い合わせ

総務部 文書法務課 文書法務担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-2643(直通)  ファクス:03-3993-1195
この担当課にメールを送る

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