納税通知書が送達されるまでに手続き(申告)が必要なものについて
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ページ番号:550-070-911
更新日:2024年2月16日
個人住民税の税額は、所得税の確定申告書等が提出された場合には、原則として、申告書に記載された内容に基づいて算定することとされています。
しかし、以下の所得や控除等の税制については、「納税通知書(注釈)が送達される時まで」に申告書が提出された場合に限り適用する旨が規定されておりますので、申告の際にはご注意ください。
(注釈)納税通知書とは、特別区民税・都民税・森林環境税納税通知書および特別徴収税額決定通知書を指します。
個人住民税に申告を反映するために期限が定められている主なもの
期限が定められている主なもの | 根拠法令 |
---|---|
上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除 | 地方税法附則第35条の2の6第1項・第5項・第11項・第15項 |
先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除 | 地方税法附則第35条の4の2第1項・第7項 |
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除 | 地方税法附則第4条第3項・第4項・第9項・第10項、第4条の2第3項・第4項・第9項・第10項 |
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例 | 地方税法附則第34条の3第2項・第4項 |
上場株式等に係る特定配当等および特定株式等譲渡所得の総所得金額への算入について
令和5年度(令和4年分)までは、上場株式等に係る特定配当等および特定株式等譲渡所得の総所得金額への算入については、納税通知書が送達される時までに申告書が提出された場合に限り適用するものとなっていましたが、税制改正により令和6年度(令和5年分)から当該所得については所得税と住民税の課税方式を一致させることとなりました。そのため、納税通知書送達後でも所得税で当該所得を申告した場合は、住民税においても総所得金額へ算入されます。
お問い合わせ
区民部 税務課 区税第一~第四係 電話 03-5984-4537(直通)
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が
変更となりました。
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