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国外居住親族に係る扶養控除等の適用について

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  5. 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について

ページ番号:816-028-512

更新日:2024年2月1日

 日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除の適用を受けようとする所得税や住民税の申告の際は、以下の親族関係書類および送金関係書類の添付または提示が必要です。また、これらの書類が外国語で作成されている場合は、その書類の和訳文の添付または提示が必要です。
 また、令和6年度住民税(令和5年分所得税)から、30歳以上70歳未満の国外居住親族は、一定の要件に該当しない場合は、扶養控除等の適用外となります。該当する場合は、その確認書類の添付または提示が必要となります。必要書類等詳細は、以下をご確認ください。
 なお、給与等もしくは公的年金等の源泉徴収または給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出し、または提示したこれらの書類については、住民税申告書への添付または提示の必要はありません。

国外居住親族に係る扶養控除等の申告をする際の必要書類

親族関係書類について

 親族関係書類とは、下記の1または2のいずれかの書類で、国外居住親族がその申告をする方(納税義務者)の親族であることを証明するものです。


  1. 戸籍の附票の写し、その他日本国または地方公共団体が発行した書類で、その納税義務者の親族であることを証明するものおよび当該親族の旅券(パスポート)の写し。
  2. 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類で、その納税義務者の親族であることを証明するもの(国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載があるものに限る)。例:戸籍謄本、婚姻証明書など

送金関係書類について

 送金関係書類とは、その年における下記の1または2のいずれかの書類で、納税者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払いを必要の都度、各人に行ったことを証明するものです。


  1. 金融機関が行う為替取引によりその居住者からその親族へ向けた支払が行われたことを明らかにする書類。例:送金依頼書など
  2. いわゆるクレジットカード会社が発行した書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその納税者から受領し、または受領することとなることを明らかにする書類。

(注釈)送金関係書類は、扶養とする方の各人分が必要です。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直しについて(令和6年度住民税から)

 令和6年度住民税(令和5年分所得税)から、30歳以上70歳未満の国外居住親族で、扶養控除の対象となる扶養親族の範囲のうち、つぎの(1)~(3)のいずれにも該当しない場合は、原則として扶養控除の適用外となります。

(1)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
(2)障害のある方
(3)納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方
 

なお、(1)~(3)に該当し、扶養控除の適用を受ける場合、上記の「親族関係書類」および「送金関係書類」に加えて、つぎの確認書類の添付または提示が必要です。また、これらの関係書類が外国語で記載されている場合は、日本語の訳文が必要です。

国外居住親族が30歳以上70歳未満の場合の確認書類
  留学生 障害者 38万円以上の送金を受けている者
確認書類 留学ビザ等書類 障害者控除の要件に従う その年において生活費または教育費に充てるための支払(送金等)金額の合計が38万円以上であることが明らかな送金関係書類

(注釈)障害者控除の要件については、「住民税・所得税の障害者控除」のページをご覧ください。

お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係 電話 03-5984-4537(直通)
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。

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