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住民税申告が必要な方

ページ番号:453-389-086

更新日:2024年2月1日

特別区民税・都民税(住民税)申告の要・不要

特別区民税・都民税(住民税)申告書の提出が必要か、下記フローチャートでご確認ください。

フローチャート

特別区民税・都民税(住民税)申告書様式・必要書類などの住民税申告に関すること、税務署へ確定申告が必要な場合や公的年金等に係る確定申告不要制度などについて、詳しくは「特別区民税・都民税(住民税)の申告」のページをご覧ください。

お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係 電話 03-5984-4537(直通)
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が
変更となりました。

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