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国外へ転出される方の手続きについて

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  5. 国外へ転出される方の手続きについて

ページ番号:111-795-763

更新日:2022年12月26日

特別区民税・都民税(住民税)は、1月1日(賦課期日)時点で練馬区に住所があり、前年中に一定以上の所得がある方は翌年度に課税されます
年の途中で練馬区から転出しても、その年度の住民税は、練馬区に納める必要があります。


住民税が課税される方は、毎年6月に納税通知書を送付しています。国外に転出される場合は、納税通知書等をお送りできませんので、ご本人様の代わりに納税していただける納税管理人の選任(申告)を必ず行ってください。


納税管理人の申告手続きに必要な様式は「納税管理人および書類送付先変更に関する手続きについて」のページに掲載していますので、ご利用ください。

納税管理人の選任(申告)が必要な方とは

納税通知書が送付される前に国外へ転出される方

ご本人様の代わり、納税通知書を受け取り、納税していただくため、納税管理人の選任(申告)が必要です。

納税通知書が送付された後に国外へ転出される方

納期到来の有無を問わず、出国までに納めていない住民税がある場合は、ご本人様の代わりに納税していただくため、納税管理人の選任(申告)が必要です。

住民税が給料から差し引かれている方で国外へ転出される方

退職後に国外へ転出される場合、給与から差し引くことができなかった住民税を納付書等で納めていただく必要があります。出国される前に全額納めていただくか、ご本人様に代わり納税等をしていただくための納税管理人の選任(申告)が必要です。


なお、住民税は1年遅れで課税されます。退職時に給与から残りの住民税が差し引かれていたとしても、新年度の住民税を別途、納税していただく必要がある場合があります。

納税管理人の届出がない場合

納税管理人の届出(申告書の提出)がない場合、納税通知書を送達することができないため、所要の調査の上、公示送達を行うことがあります。公示送達とは、送付先が不明な文書等について、区役所の掲示場に一定の期間掲示することにより、書類が送達されたとみなされる制度です。


公示送達後、納期限までに納付されないと、督促状が発送されたり延滞金が加算されてしまい、最終的に滞納処分(差押え等)になる場合があります。
そのため、国外へ転出される際は、納税管理人の選任(申告)を必ず行ってください。

帰国後の手続きについて

納税管理人を選任(申告)した場合、帰国後に必ず納税管理人を解除する手続きが必要です。手続きの方法は、納税管理人の申告手続きと同様です。解除の様式は「納税管理人および書類送付先変更に関する手続きについて」のページに掲載していますので、ご利用ください。

口座振替について

納税義務者が、出国前に住民税の口座振替手続きを行いますと、登録した口座から住民税が自動的に引き落とされますので大変便利です。申込方法など詳しくは「住民税を口座振替で納付する」のページをご覧ください。


ただし、この場合でも、納税通知書を受け取るための納税管理人の選任(申告)が必要です。

お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係 電話 03-5984-4537(直通)
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が
変更となりました。

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