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納付相談について(税)

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  5. 納付相談について(税)

ページ番号:338-053-787

更新日:2024年11月1日

納付相談窓口

病気や災害、退職や事業の廃止などの理由により、一時的に納付することが困難なときはご相談ください。

また、多重債務等で納付が困難な場合も、一度、収納課へご連絡ください。債務整理について相談ができる関係機関等をご紹介します。

滞納をそのままにしておくと、延滞金がついてしまうばかりでなく、法令に基づき差押等の滞納処分を執行する場合がありますので、お早めにご相談ください。


練馬区役所本庁舎4階 収納課 納付相談係(納付案内センター)
※窓口および電話受付の一部を民間事業者(令和6年11月1日から「株式会社アイティフォー・ベックス(10月31日までは株式会社アイティフォー)」)に委託しています。
電話:03-5984-4547(直通)
(平日:午前8時30分から午後5時)

オンラインによる分割納付の申込み

期限内での納付が困難な方のために、分割納付の相談を受け付けています。
下記の全ての条件に当てはまる方は、オンラインによる分割納付の申込みができます。
○住民税・森林環境税、国民健康保険料の未納が今年度賦課された分のみの方
(前年度以前に未納がある方は電話もしくは来庁にてご相談ください。希望科目以外の科目に滞納がある場合も同様で
す)
○今年度末(3月)までの月払いを希望される方
○口座振替の設定がされていない方
○滞納処分(差押等)を受けていない方
※上記条件に当てはまっても、区の判断により申込みを承認しない場合があります。

代理人による納付相談などについて

代理人による納付相談を希望する場合は委任状を提出してください。
委任状を提出する場合は、委任者(本人)の本人確認書類※の写しと併せて、代理人の本人確認書類※も必要です。 

委任状は、委任者(本人)が (1)委任年月日 (2)委任者(本人)の住所、氏名、電話番号 (3)代理人の住所、氏名、電話番号を自筆で作成してください。
代理人が相談される場合は、事前に生活状況や納付計画を代理人にお伝えください。

委任状の作成には添付ファイル「委任状」データをご利用ください。本データに記載されている内容が書かれていれば、記載位置や用紙の種類などの様式は問いません。

※本人確認書類とは、運転免許証、個人番号カード、健康保険の被保険者証、在留カード等の公的機関の発行する身分証明証です。

お問い合わせ

区民部 収納課 納付相談係  組織詳細へ新規ウィンドウで開きます。
電話:03-5984-4547(直通)  ファクス:03-5984-1229
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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