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亡くなられた方の税金について

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  5. 亡くなられた方の税金について

ページ番号:419-157-135

更新日:2021年7月2日

納税義務者が亡くなられて、相続が生じた場合、その納税義務は相続人に承継されますので、亡くなられた後に納めていただく特別区民税・都民税(住民税)がある場合には、相続人に納めていただくことになります。

納税通知書・納付書の送付および相続人代表者指定(変更)届の提出について

特別区民税・都民税(住民税)は、1月1日(賦課期日)現在、練馬区に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税します。課税になった方には、納税通知書および納付書を6月に送付しています。
そこで、1月2日以降に亡くなられた場合には、相続人または相続人と思われるご親族の方に納税通知書等が送付されることになります。
練馬区では、相続人のうちどなたが相続人代表者になられるのか「相続人代表者指定(変更)届」の提出をお願いしています。届出書に必要事項を記入して、税務課へ提出してください。お届けがない場合、状況により、どなたが相続人となるかお問合せさせていただく場合があります。
なお、下記の1から3に該当する場合は、収納課までご連絡ください。

  1. すでに家庭裁判所に相続放棄の手続きをしている方
  2. これから相続放棄の手続きを家庭裁判所にする方
  3. 相続人が別の方でいらっしゃる場合

相続人代表者指定(変更)届

  • 申請者(相続人代表者)や相続人の押印は不要です。

お問い合わせ先

上記1・2に該当する場合および納付時期等のご相談に関するお問い合わせ

【収納課】
納付相談係(納付案内センター) 03-5984-4547(直通)

上記3に該当する場合のお問い合わせ

【収納課】
個人収納係 03-5984-4542(直通)

課税内容に関するお問い合わせ

【税務課】
区税第一~第四係 03-5984-4537(直通)

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お問い合わせ

区民部 収納課  組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

区民部 税務課  組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます) 新規ウィンドウで開きます。

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