ポイ捨て防止
ページ番号:378-338-258
更新日:2024年12月20日
区は、飲食料容器や紙くず等のポイ捨てを禁止し、環境美化の促進を図っています。
自動販売機の設置・管理者の責務
区は、「練馬区ポイ捨ておよび落書行為の防止に関する条例」により、飲食料の自動販売機の設置・管理者に対し、回収容器の設置および適正な管理を義務付けています。
また、上記の規定に違反している事業者に対しては、回収容器を設置し、適正に管理するよう勧告することができることと定めています。
自動販売機の周辺において、ペットボトルや飲料缶が散乱している場合は、下記の担当まで、お問い合わせください。
リサイクルボックスにごみを捨てないで!
自動販売機の横に設置されているリサイクルボックスは、自動販売機で購入した飲み物の空容器を回収し、リサイクルするためのボックスです。空容器以外のごみが捨てられてしまうと、リサイクルの妨げとなってしまいます。ごみ箱ではありませんので、飲料容器以外のたばこの吸い殻、紙くず、家庭から出たごみなどの一般ごみは捨てないでください。
2022年4月に実施した一般社団法人全国清涼飲料連合会の調査では、35.8%もの人が「自動販売機横のボックスはごみ箱ではなく、飲料容器専門のリサイクルボックスであることを知らなかった」と回答しています。
貴重な資源である缶、ペットボトル及びビンのリサイクルにご理解・ご協力をお願いします。
ごみが混入されているとリサイクルの妨げとなります
飲み残しもリサイクルの妨げとなります。飲み切りましょう。
資料提供:一般社団法人 全国清涼飲料連合会
啓発資料
お問い合わせ
環境部 環境課 美化啓発係
組織詳細へ
電話:03-5984-4709(直通)
ファクス:03-5984-1227
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