ポイ捨て防止
ページ番号:378-338-258
更新日:2024年9月30日
区は、飲食料容器や紙くず等のポイ捨てを禁止し、環境美化の促進を図っています。
自動販売機の設置・管理者の責務
区は、「練馬区ポイ捨ておよび落書行為の防止に関する条例」により、飲食料の自動販売機の設置・管理者に対し、回収容器の設置および適正な管理を義務付けています。
また、上記の規定に違反している事業者に対しては、回収容器を設置し、適正に管理するよう勧告することができることと定めています。
自動販売機の周辺において、ペットボトルや飲料缶が散乱している場合は、下記の担当まで、お問い合わせください。
お問い合わせ
環境部 環境課 美化啓発係
組織詳細へ
電話:03-5984-4709(直通)
ファクス:03-5984-1227
この担当課にメールを送る
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