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あき地の適正管理

ページ番号:927-593-758

更新日:2016年12月22日

 区民の快適な生活環境を確保することを目的に、昭和45年10月にあき地の適正化に関する条例を施行しました。

 この条例では、あき地を「現に人の使用していない土地」と定義し、雑草が繁茂して、生活環境を著しく損なうような状態にしないよう、あき地の所有者または管理者に責任を課しています。
 また、区ではあき地がそのような状態にあるときには、除草するよう所有者等に指導を行なっています。

 あき地に雑草が茂ると害虫の発生やゴミの投棄を招き、近隣の迷惑になります。所有者・管理者の方は、早めの除草と清掃をお願いします。

お問い合わせ

環境部 環境課 空き家等対策係  組織詳細へ
電話:03-5984-1192(直通)  ファクス:03-5984-1227
この担当課にメールを送る

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