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樹木の剪定(せんてい)にご協力ください。

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  5. 樹木の剪定(せんてい)にご協力ください。

ページ番号:677-123-257

更新日:2018年8月30日

 ご自宅の樹木の枝や葉が道路上に飛び出していませんか?
 道路上に飛び出している枝や葉により、歩道部分が通れなくなったり、カーブミラーが見えにくくなったり、街路灯の照明がさえぎられたりしていると、道路を安全に通行出来なくなります。

 私有地から道路上に飛び出している枝や葉は区が勝手に切ることは出来ません。
 区では、区道上に著しく飛び出している場合、所有者に樹木の剪定せんていをお願いしています。
 各家庭等でも、道路上に飛び出している枝の剪定せんていを定期的に行っていただくことにより、道路が安全・快適に通行できるようご協力をお願いします。

商品やプランターを道路上(歩道・側溝を含む)に置かないでください。

道路上に置かれた商品やプランターは、通行の支障になります。お店の商品、置き看板、のぼり旗、家庭の植木鉢、プランター等は敷地内に入れてください。

お問い合わせ

道路上に飛び出している樹木について・・・管轄の土木出張所
街路灯の照明がさえぎられているとき・・・道路公園課 街路灯係 電話:03-5984-2379
カーブミラーが見えにくいとき、道路上に置かれた商品等について・・・管轄の土木出張所

土木部 道路公園課 管理係  組織詳細へ
電話:03-5984-1343(直通)  ファクス:03-5984-1224
この担当課にメールを送る

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