落書き消去
ページ番号:915-577-638
更新日:2023年3月24日
自宅の塀や壁に落書きされた場合、被害者からの申請に応じて、区が業者に委託し、無料で落書き消しを行っています。
※注釈:警察署への被害届はご自身で提出してください。
手続き方法
(1)依頼に基づき職員が訪問し、落書きをされた場所の確認と消去面積の計測を行います。その際、「落書消去申請書」をお渡ししますので、必要事項を記入してください。
※注釈:職員による即日消去は行っていません。
(2)申請書に基づき、委託業者を派遣します。おおむね1か月程度で業者が落書きを消去します。
※注釈:ただし、天候等により作業が遅れることもありますのでご了承下さい。
消去方法
原則として、落書きされた部分だけをペンキで上塗りします。ただし、特殊な塀や壁の場合については、高圧洗浄や薬品を用いることもあります。
お問合せ
環境部 環境課 美化啓発係
組織詳細へ
電話:03-5984-4709(直通)
ファクス:03-5984-1227
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