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自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう

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  5. 自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう

ページ番号:603-661-973

更新日:2023年3月6日

改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます。

  • 自転車を運転するすべての方は、ヘルメットをかぶるよう努めなければなりません。
  • 自転車に他人を乗車させるときは、同乗者にもヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
  • 保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

ヘルメットで頭部を守りましょう

自転車事故で死亡した方の約7割(※1)が、頭部に致命傷を負っています。
ヘルメットを着用しない場合の致死率は、着用している場合と比較すると約2.3倍も高くなっています。
子どもにヘルメットを着用させることはもちろん、大人もヘルメットの着用に努め、事故による被害を軽減しましょう。
※1 平成29年から令和3年までの東京都内における自転車乗用中死者の損傷部位の割合

お問い合わせ

土木部 交通安全課 安全対策係  組織詳細へ
電話:03-5984-1309(直通)  ファクス:03-5984-1237
この担当課にメールを送る

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