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令和6年11月1日道路交通法が改正され「自転車」などの危険な運転に新しく罰則が整備されました

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ページ番号:162-425-006

更新日:2024年11月1日

 自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。

運転中のながらスマホ

 スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。ただし、停止中の操作は対象外です。

  • 違反者

 6月以下の懲役または10万円以下の罰金

  • 交通の危険を生じさせた場合

 1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転及び幇助

 自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

  • 違反者

 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

  • 自転車の提供者

 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

  • 酒類の提供者・同乗者

 2年以下の懲役または30万円以下の罰金

「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。

 自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。

「電動自転車」って自転車?バイク?

 一般的に「電動自転車」、「フル電動自転車」等という表現で販売されているものの中には「ペダル付原動機付自転車」(注記1)に該当するものがあり、駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)とは別の乗り物となりますので、注意してください。

(注記1)ここでいう「ペダル付原動機付自転車」とは、道路交通法施行規則第1条の2に規定する大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レールまたは架線によらないで運転する車(軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車及び歩行補助車等を除く。)であって、当該車に備えられたペダルを用い、人の力によっても走行させることができるものをいいます。

「ペダル付原動機付自転車」は「自転車」ではなく「バイク」です

 「ペダル付原動機付自転車」は、いわゆる「バイク」であって、道路交通法上は、原動機付自転車に分類されます。
人の力を補うため原動機を用いるものであって、道路交通法施行規則第1条の3で定める基準に該当する自転車(いわゆる「電動アシスト自転車」)は、道路交通法上「自転車」として扱われるものであり、ここでいうペダル付原動機付自転車とは全く異なるものとなります。
ペダル付原動機付自転車も一定の基準を満たすものは特定小型原動機付自転車に該当(注記2)することになり、該当しないものは一般原動機付自転車として扱われます。

(注記2)ペダル付原動機付自転車が特定小型原動機付自転車として最高速度の基準を満たすためには原動機による最高速度だけではなくペダルを漕いでも時速20キロメートルを超える速度を出すことができないことが要件となります。

ペダル付原動機付自転車を道路上において運転するためには

 ペダル付原動機付自転車は、原動機を使用せずに走行することも可能ですが、ペダルを用いて人の力のみによって走行し又はスイッチを切り替えて電動アシスト自転車モードで走行したとしても原動機付自転車の「運転」に該当します。よって、一般原動機付自転車に該当するものは、いずれの方法で走行させる場合であっても、以下のことが必要となります。

  • ナンバープレートの表示

 区市町村税条例で定める標識(ナンバープレート)を車両の後面に見やすいように表示すること

  • 運転免許を受けていること及び免許証の携帯

 一般原動機付自転車を運転することができる運転免許(原付免許・普通免許等)を受けていること
 (注記3)小型特殊自動車免許では運転できません。

  • 一般原動機付自転車の交通ルールを守ること

 乗車用ヘルメットを着用すること
 原則一番左側の車両通行帯を通行すること
 多通行帯の交差点では二段階右折をすること
 (注記4)歩道や普通自転車専用通行帯を走行することはできません。

  • 保安基準を満たした装置

 道路運送車両法に定められている保安基準に適合した制動装置(前後輪)、前照灯、制動灯、尾灯、番号灯、後写鏡、方向指示器、警音器等を備えていること

  • 自賠責保険又は共済の契約

 自動車損害賠償保障法に基づき、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていること
 
 これらの条件を満たさずに道路上で走行(使用)した場合は、道路交通法違反等の罪に問われることとなります。
 原動機付自転車に該当しない同種車両(定格出力が0.60キロワットを超える等)については、定格出力等に応じ自動二輪車等の車両区分に分類されるので、それぞれの車両区分に応じたナンバープレート、運転免許等が必要となるほか、適用される交通ルールも異なりますので注意してください。
 購入時、いわゆる電動アシスト自転車であっても、時速24キロメートル以上でも原動機の力が加わる改造をするなどし、基準に合致しなくなった場合は、たとえアクセル等が無くペダルを漕がなければ運転できないとしても原動機付自転車等に該当することとなります。

ペダルを漕がなくても走れる乗り物は自転車ではありません

 無免許運転や無保険運行のほかナンバー不表示や保安部品を備えない(整備不良)状態でペダル付原動機付自転車を走行させると法令により罰せられます。

お問い合わせ

土木部 交通安全課 安全対策係  組織詳細へ
電話:03-5984-1309(直通)  ファクス:03-5984-1237
この担当課にメールを送る

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