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7月から電動キックボード等の交通ルールが変わりました

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  5. 7月から電動キックボード等の交通ルールが変わりました

ページ番号:317-480-927

更新日:2023年9月5日

道路交通法の改正により、令和5年7月1日以降は一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設されます。「特定小型原動機付自転車」については、16歳以上であれば運転免許不要で運転できるなど、交通ルールが変わりました。
電動キックボード等のすべてが16歳以上であれば運転免許不要で運転できるものではありません。運転前にどの車両区分に該当するか確実に確認し、ルールを守って安全に利用しましょう。

特定小型原動機付自転車とは

特定小型原動機付自転車とは、つぎの基準を全て満たすものをいいます。
【車体の大きさ】

  • 長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること

【車体の構造】

  • 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
  • 時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
  • オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
  • 最高速度表示灯が備えられていること等

(注釈)これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、令和5年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。基準を満たさない車両の運転には運転免許が必要です。

これらに加え、

  • 道路運送車両法上の保安基準に適合していること
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
  • ナンバープレートを取り付けていること

が必要です。

道路交通法改正後のルールや車両区分などについて

詳しくは、警察庁、警視庁および東京都のホームページをご覧ください。

安全利用のために

交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要です。
乗車用ヘルメットを着用しましょう。

お問い合わせ

土木部 交通安全課 安全対策係  組織詳細へ
電話:03-5984-1309(直通)  ファクス:03-5984-1237
この担当課にメールを送る

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