自転車安全利用五則
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更新日:2023年2月8日
自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。
道路を通行するときは、「車」として、交通ルールを遵守するとともに交通マナーを実践するなど安全運転を心がけましょう。
令和4年11月に中央交通安全対策会議交通対策本部決定により改定された「自転車安全利用五則」をご紹介します。
1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
歩道と車道の区別があるところでは、車道を通行するのが原則です。
自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。
ただし、例外として、次のような場合は自転車(普通自転車※1に限る)が歩道を通行できることになっています。
●道路標識や道路標示で指定された場合
●運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合
●車道や交通の状況からみてもやむを得ない場合(※2)
歩道を通行できる場合でも、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しなければなりません。
※1 普通自転車とは、車体の大きさや構造が一定の基準に適合する自転車で、他の車両をけん引していないものをいい、一般に使用されている多くの自転車が該当します。
※2 やむを得ない場合とは、道路工事などにより車道の左側部分が通行困難な場合などを指します。
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 信号は必ず守る
自転車は、道路を通行する際は、信号機等に従わなければなりません。
特に、横断歩道を進行して道路を横断する場合や、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示のある場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。
歩行者用信号機の青色信号の点滅の意味は、黄色信号と同じです。次の青色信号になるまで待ちましょう。
- 交差点では一時停止と安全確認
一時停止標識のある場所、踏切などでは、必ず止まって左右の安全を確認しましょう。
3 夜間はライトを点灯
ライトを点けていないと、他から自転車が見えにくくなり、非常に危険です。
安全のため、夜間は必ずライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。
4 飲酒運転は禁止
お酒を飲んだ時は、自転車に乗ってはいけません。
また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。
5 ヘルメットを着用
事故による被害を軽減させるため、自転車を運転する場合は、年齢にかかわらず乗車用ヘルメットをかぶりましょう。
児童や幼児の保護者は、児童等が自転車を運転するときや児童等を自転車に乗車させるときは、児童等に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
こんな運転もやめましょう
- スマートフォン・携帯電話を使いながらの運転
スマートフォン・携帯電話を操作しながらの運転は、片手運転でふらつきやすくなります。
また、周囲を見ていないため、歩行者にぶつかってけがをさせたり、事故に遭う恐れがあります。
- 傘さし運転
傘さし運転は、バランスを崩しやすくなるうえ、前方の視界が遮られるため、危険です。
- イヤホン・ヘッドホンなどで音楽を聴きながらの運転
イヤホン・ヘッドホンなどで音楽を聴きながらの運転は、注意散漫になったり、近づいてくる自動車の音が聞こえなかったりして、事故に遭う危険性が高まります。
内閣府作成チラシ「自転車安全利用五則」(PDF:768KB)
内閣府作成リーフレット「自転車交通安全講座」(PDF:2,344KB)
関連情報
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お問い合わせ
土木部 交通安全課 安全対策係
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電話:03-5984-1309(直通)
ファクス:03-5984-1237
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