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電動キックボードの安全利用について

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  5. 電動キックボードの安全利用について

ページ番号:984-015-085

更新日:2024年5月23日

 令和5年7月1日の改正道路交通法の施行により、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」の車両区分へと移行され、16歳以上であれば運転免許不要で運転できるなど、交通ルールが変わりました。
 電動キックボード等のすべてが16歳以上であれば運転免許不要で運転できるものではありません。運転前にどの車両区分に該当するか確実に確認し、交通ルールを守り、安全に利用しましょう。

特定小型原動機付自転車(特定原付)とは

道路交通法改正後の車両区分などについて
  特定小型原動機付自転車
(特定原付)
一般原動機付自転車 普通自動二輪車
速度 (車道)20キロ以下 (車道)30キロ (車道)60キロ
免許 不要
※16歳未満運転禁止
必要(原付免許) 必要(小型限定) 必要(普通二輪)
ヘルメット 努力義務
※着用を推奨
必須 必須
排気量(cc)
定格出力(キロワット)
0.6キロワット以下
※原動機として電動機を使用
50cc以下
※電動機の場合は0.6キロワット以下
51~125cc以下
※電動機の場合は0.6超~1.0キロワット以下
126~250cc以下
※電動機の場合は1.0超~20キロワット以下
車体の大きさなど 大きさ190センチ以下
幅60センチ以下
最高速の表示灯設置
ナンバープレートあり
大きさ190超~250センチ以下
幅60超~130センチ以下
高さ200センチ以下
ナンバープレートあり
大きさ250センチ以下
幅130センチ以下
高さ200センチ以下
ナンバープレートあり
ナンバープレート色・サイズ 白色
※大きさ100mm×100mm
白色 黄色
( 51cc~90cc)
ピンク色
(91cc~125cc)
白色

(注釈)電動キックボードの電動機の定格出力、車体の大きさ等により、上記の車両区分の分類となります。したがって、すべての電動キックボードが16歳以上であれば免許不要で運転できるものではなく、車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されるため、基準を満たさない車両の運転には運転免許が必要です。

これらに加え、

  • 道路運送車両法上の保安基準に適合していること
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること

が必要です。

電動キックボード(特定原付)の正しい乗り方

車道の通行について

 車道と歩道または路側帯の区別があるところでは車道(もしくは自転車道)を走行します。
 信号や標識・標示を必ず確認し交通ルールを守りましょう。

※資料提供:株式会社Luup

歩道の通行について


 歩道通行は原則禁止です。ただし、最高速度を時速6キロ以下に切り替え、最高速度表示灯を点滅させた「※特例特定小型原動機付自転車(特例特定原付)」のみ、標識等により自転車が通行可能な歩道(標識等で特定原付の通行が禁止される場合は除く)に限り走行できます。
 歩道は歩行者優先です。
※特例特定小型原動機付自転車(特例特定原付)とは、特定小型原動機付自転車のうち、(1)歩道を通行する間、最高速度表示灯(緑色の灯火)を点滅させる、(2)最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、6km/hを超える速度を出せない、などの要件を満たしたものです。

※資料提供:株式会社Luup

ヘルメットの着用について

 特定小型原動機付自転車(特定原付)という新しい区分に含まれる電動キックボードは、ヘルメットの着用は努力義務ですが、事故の被害を軽減するため、頭部を守ることが重要です。SG基準等の安全性が示されたヘルメットを選び、あごひもを確実に締めるなど正しく着用しましょう。

電動キックボードのルールやマナーについて、もっと知りたい方はこちらから

電動マイクロモビリティの安全利用普及啓発に関する協定

 区は、株式会社Luupと「電動マイクロモビリティの安全利用普及啓発に関する協定」を締結しました。

お問い合わせ

土木部 交通安全課 自転車対策係  組織詳細へ
電話:03-5984-1993(直通)  ファクス:03-5984-1237
この担当課にメールを送る

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