要配慮者利用施設の避難確保計画の作成・訓練の実施(洪水時)
ページ番号:661-979-055
更新日:2024年4月1日
平成28年8月の台風10号では、岩手県の小本川が氾濫し、沿川の高齢者福祉施設において9名の方が亡くなるという痛ましい被害が発生しました。
こうした水害を背景に、平成29年6月に「水防法」が改正され、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、浸水想定区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者に対し、洪水時の円滑かつ迅速な避難のための計画(避難確保計画)の作成および訓練の実施が義務付けられました。
(注釈)平成29年6月に同様の趣旨で「土砂災害防止法」が改正され、土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者に対して避難確保計画の作成および訓練の実施が義務付けられましたが、区内の土砂災害警戒区域内に要配慮者利用施設はありません。
避難確保計画の作成および訓練の実施が義務付けられる施設
洪水浸水想定区域内にあり、練馬区地域防災計画に施設名および所在地が定められる要配慮者利用施設
- 洪水浸水想定区域については、練馬区水害ハザードマップでご確認ください。
- 要配慮者利用施設とは、高齢者や障害者、乳幼児など避難に支援が必要な方が利用する施設(介護保険施設、障害者支援施設、児童福祉施設、学校等)で、概ね下表に示す施設です。
- 練馬区地域防災計画(令和5年度修正)では、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成および対象施設について定めています。
介護保険施設等 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広域型特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護 | |||||||||||||
障害者支援施設等 | |||||||||||||
障害者支援施設、療養介護事業所、生活介護事業所、短期入所事業所、自立訓練事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、共同生活援助事業所、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、児童発達支援センター、児童発達支援事業所、医療型児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、地域活動支援センター、日中一時支援、福祉ホーム、身体障害者福祉センター | |||||||||||||
児童福祉施設等 | |||||||||||||
助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設(児童館・児童センター)、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、家庭的保育事業、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、児童相談所一時保護施設、婦人保護施設・婦人相談所一時保護施設、認可外保育施設、小規模住居型児童養育事業所、児童自立生活援助事業所、放課後児童健全育成事業実施施設、児童家庭支援センター、子育て短期支援事業の用に供する施設、一時預かり事業の用に供する施設 | |||||||||||||
学校 | |||||||||||||
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校(高等課程を置くもの) | |||||||||||||
その他 | |||||||||||||
救護施設、更生施設、医療救護施設、授産施設、病院(有床に限る)、診療所(有床に限る)、助産所(有床に限る) | |||||||||||||
洪水浸水想定区域とは
洪水浸水想定区域とは、区内の3つの河川(石神井川、白子川、江古田川)が「想定し得る最大規模の降雨(時間最大雨量153mm、総雨量690mm)」により氾濫した際に浸水が想定される区域です。
なお、洪水浸水想定区域については、練馬区水害ハザードマップの地図面で確認できます(川沿いに赤枠で表示)。
避難確保計画の記載事項
避難確保計画は、水害が発生するおそれがある場合における、避難に支援が必要な施設利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するための計画で、水防法施行規則により以下の事項を定めることになっています。
避難確保計画は作成後、区への提出が必要です。
〇洪水時の防災体制に関する事項
〇洪水時の避難の誘導に関する事項
〇洪水時の避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
〇洪水時を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項
〇自衛水防組織の業務に関する事項(※自衛水防組織を置く場合に限る)
〇その他、洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
避難確保計画様式
(注釈)避難確保計画を作成、または変更した場合、作成(変更)した避難確保計画に添付してご提出ください。
(注釈)避難確保計画の作成にあたっては、下記の「避難確保計画作成にあたっての参考資料」および練馬区水害ハザードマップをご参照ください。
避難確保計画の雛型【医療施設等(病院、診療所、助産所、介護老人保健施設等)】(Word:272KB)
(注釈)避難確保計画の作成にあたっては、下記の「避難確保計画作成にあたっての参考資料」および練馬区水害ハザードマップ をご参照ください。
避難確保計画作成にあたっての参考資料
避難確保計画作成のための説明資料【医療施設以外】(区作成)(PDF:148KB)
(注釈)区が作成した、避難確保計画作成のための説明資料です。この中の記載内容(例)は、上記の避難確保計画の雛型に反映されています。
避難確保計画作成のための説明資料【医療施設等(病院、診療所、助産所、介護老人保健施設等)】(区作成)(PDF:148KB)
(注釈)区が作成した、避難確保計画作成のための説明資料です。この中の記載内容(例)は、上記の避難確保計画の雛型に反映されています。
避難確保計画作成の提出方法
「避難確保計画作成(変更)届出書」を添付し、下記によりご提出ください。
メールで提出 BOUSAI09@city.nerima.tokyo.jp (PDF形式でご提出ください)
直接持参 練馬区役所本庁舎7階 危機管理課まで
郵送で提出 〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1 危機管理課計画係宛て
(注釈)様式1から様式5は必ずご提出ください。様式7から様式12は区への提出は不要です。各施設で保管してください。なお、自衛水防組織を設置する場合は、様式6、別添「自衛水防組織活動要領」、別表1「自衛水防組織の編成と任務」および別表2「自衛水防組織装備品リスト」もあわせてご提出ください。
避難確保計画作成対象施設
訓練実施の報告
避難確保計画を作成した施設において、計画に基づく訓練(水害時の避難訓練等)を行った場合には、訓練実施後概ね1か月を目安に、訓練結果を区に報告してください。訓練結果は「訓練実施報告書」に記入のうえ、下記によりご提出ください。
メールで提出 BOUSAI09@city.nerima.tokyo.jp
直接持参 練馬区役所本庁舎7階 危機管理課まで
郵送で提出 〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1 危機管理課計画係宛て
練馬区水害ハザードマップ
練馬区水害ハザードマップは、下記のリンク先をご参照ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
危機管理室 危機管理課 計画係
組織詳細へ
電話:03-5984-1327(直通)
ファクス:03-3993-1194
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202