中高層マンションに資器材貸与や工事費用の助成を行います
ページ番号:256-727-329
更新日:2025年4月11日
災害時に、自宅の安全確認ができた場合には、自宅で生活を続ける在宅避難が基本となります。配管設備の破損など、マンション特有の被害に対応するための防災対策を進めることが重要です。中高層マンションの管理組合等を対象に、非常用給水栓やマンホールトイレを整備するための工事費の助成・資器材貸与を行うことで、在宅避難を促進します。
助成対象
区内の3階建て以上の分譲マンションの管理組合や賃貸マンションの所有者
対象要件
以下の要件全てに該当するマンションが対象となります。
(1)区民防災組織を結成していること、または東京とどまるマンションに登録していること
※上記要件を満たしていなくても対象になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
(2)(分譲マンションの場合)マンションの集会において、決議を得ていること
(3)災害対応マニュアルを作成していること。
(4)定期的に防災訓練を実施していること
(5)耐震性を有していること
※国、地方公共団体、その他これらに準じる団体は対象外です。
助成の内容
(1)非常用給水栓の設置工事費用
受水槽への給水栓(非常時専用蛇口)の設置や散水栓などを設置・増設することで給水手段を確保することができるものを総称して、「非常用給水栓」と呼称しています。区では以下の給水設備の設置に係る工費費用を助成します。
(1)応急給水栓の設置(スタンドパイプ式)
(2)受水槽への給水栓(非常時専用蛇口)の設置
(3)散水栓の設置(増設)
(2)マンホールトイレを設置するための排水設備の工事費用
敷地内にマンホールを新設して下水道の本管まで接続するための工事費用を助成します。
(3)スタンドパイプやマンホールトイレの便座、テントなどの資器材購入費用
スタンドパイプ、非常時専用蛇口(給水のための資器材)やマンホールトイレの便座やテント(排水設備のための資器材)を無償貸与します。
助成金額
摘要 | 助成率 | 上限金額 |
---|---|---|
工事費助成 | 助成率3/4 | 上限額150万円 |
資器材貸与 | 助成率10/10 | 上限額50万円 |
手続きの流れ
手続きの流れについては添付のファイルをご確認ください。
申請期限
申請の期限は令和8年1月31日までです。
代理受領制度について
この制度を利用することで、当初の費用負担が軽減されます。
申請方法
申請をする前に防災推進課防災事業推進係(電話番号:03-5984-1686)まで必ず事前にご相談ください。
申請に必要な書類
(1)申請書
(2)(分譲マンションの場合)管理規約等の写し
(3)(分譲マンションの場合)本申請について管理組合で決議したことがわかる書類(議事録の写しなど)
(4)マンションの外観および非常用給水栓・マンホールトイレ設置予定箇所の写真
(5)マンションで作成している災害対応マニュアルの写し
(6)防災訓練実施報告書もしくは定期的な防災訓練の実施が確認できる書類の写し
(7)貸与を希望する資器材の購入費用の見積書の写し
(8)非常用給水栓設置工事の見積書・図面
(9)マンホールトイレ整備工事の見積書・図面等の写し
工事完了後に必要な書類
(1)完了届
完了届に必要事項を記入し、区役所本庁舎7階危機管理室まで提出ください。
(1)非常用給水栓設置工事の施工に当たり、東京都に提出した書類の写し
(2)マンホールトイレ整備工事の施工に当たり、東京都に提出した申請書類の写し
(3)設備等設置工事の契約書の写しまたはこれに準ずる書類(工事注文書、請求書等)の写し
(4)設備等設置工事費用の支払を証する書類(領収書等)の写し
(5)設備等設置工事完了後の写真
(注釈)代理受領制度を利用する場合は以下の書類もご提出ください。
注意事項
●申請は必ず工事の契約前に行ってください。
※交付決定前に契約をした場合無効となります。
●令和7年度の助成は、令和8年3月31日までに完了手続きを終えてください。
※申請期限は令和8年1月31日までです
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お問い合わせ
危機管理室 防災推進課 防災事業推進係
組織詳細へ
電話:03-5984-1686(直通)
ファクス:03-3993-1194
この担当課にメールを送る


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