低所得の子育て家庭への臨時給付金【区独自】の受付は終了しました
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ページ番号:431-630-905
更新日:2023年3月1日
急激な円安を背景にした食料品等の物価上昇が拡大・長期化するなか、真に生活に困窮する区民への更なる支援として、低所得の子育て家庭に対して、区独自に子育て家庭への臨時給付金を支給します。
申請は不要です。
給付金概要
支給対象者
令和4年12月1日以降練馬区に住民票があり、現に児童を養育し、下記の(1)または(2)に該当している方
(1)令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金【国の給付金】を練馬区で受給している方
(2)令和4年5月分から令和5年3月分のいずれかの月から児童扶養手当を受給している方(上記(1)を受給している方を除く)
給付額
児童1人あたり、10万円(1回限り)
支給時期
対象となる方には、12月下旬以降に順次振込を開始します。
支給方法
令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金【国の給付金】または児童扶養手当を受給されている口座に振り込みます。
(注釈)指定していた口座を解約等され、給付金の支給に支障が生じる場合は、別途口座登録の届出が必要となります。お問い合わせください。
(注釈)指定口座への振込ができなかった場合は、給付金が支給されませんので、令和5年2月28日までに必ずお問い合わせの上、ご対応ください。
手続き方法
申請は不要です。
対象者には、12月中旬以降に順次お知らせを送付します。
受給を希望しない方は、下記問い合わせ先まで至急ご連絡ください。
(注釈)対象となる方のうち、令和4年11月までにすでに令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金【国の給付金】を受給した方で、12月下旬になってもお知らせが届かない場合は、下記問い合わせ先までお問い合わせください。
(注釈)令和4年12月以降に令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金【国の給付金】を受給した方または令和4年5月分から令和5年3月分のいずれかの月から児童扶養手当を受給している方については、令和5年1月以降、順次お知らせを送付します。
(注釈)本給付金の税法上の取り扱いについては、非課税所得となります。
(注釈)生活保護を受給されている方は、総合福祉事務所への収入申告が必要です。
給付金の問い合わせ先
電話番号:03-5984-1191または03-5984-5824(受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について(受付は終了しました)
支給要件等については、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のページでご確認いただけます。
(注釈)対象世帯の方に、令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(国の給付金)を支給しています。
支給要件を満たしていれば対象となる場合がありますので、申請がお済みでない方は、お早めに支給要件をご確認ください。
児童扶養手当について
支給要件等については、児童扶養手当のページでご確認ください。
給付金を装った詐欺にご注意ください。
ご自宅や職場へ練馬区から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料を求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合には、すぐに区の窓口や警察にご連絡ください。
お問い合わせ
こども家庭部 子育て支援課 児童手当係
組織詳細へ
電話:03-5984-5824(直通)
ファクス:03-5984-1220
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