低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の受付は終了しました
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ページ番号:871-864-106
更新日:2024年3月5日
申請の受付は終了しました
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、特別給付金を支給します。
支給対象には、【ひとり親世帯】と【ひとり親世帯以外の子育て世帯】があります。
支給額は、児童1人当たり一律5万円です。
【ひとり親世帯】
【ひとり親世帯】の対象は、下記(1)から(3)いずれかに該当される方です。
それぞれ支給の手続き方法や必要書類が異なりますので、ご注意ください。
【ひとり親世帯以外の子育て世帯】対象の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている場合は、対象外です。
支給対象者
(1)令和5年3月分の児童扶養手当を受給している方(注釈)申請不要です。
- 令和5年2月28日までに申請している方は、認定され次第対象となります。
(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(注釈)申請が必要です。
- 児童扶養手当に係る支給制限の限度額を下回ることが条件です。
(3)令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方。(注釈)申請が必要です。
児童扶養手当について
児童扶養手当の要件や、所得制限額は、児童扶養手当のページでご確認いただけます。
手続き方法など詳細事項
対象者ごとに手続きや必要書類が異なります。下記それぞれご確認ください。
(1)令和5年3月分の児童扶養手当を受給している方
申請は不要です。
対象者には、5月10日に、案内を送付しました。
支給時期は5月12日以降、児童扶養手当で指定されている口座に振り込みを予定しています。
申請手続き中などで、今後認定される方には、案内が送付されます。受給を辞退される方のみ、届出が必要です。
辞退される方は、案内到着後に下記の届出書をダウンロードし、ご記入の上、ご提出ください。
- 案内通知が届かないと、給付金が支給されませんので、住所を変更した方は、児童手当係(電話03-5984-5824)までご連絡ください。
- 対象となる方で、6月になっても案内が届かない場合は、お問合せください。
- 令和5年3月分の児童扶養手当が対象となる方のうち、申請手続き中で認定がまだの方には、児童扶養手当の認定通知後に給付金の案内を送付します。
(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
既に児童扶養手当を申請済みで、公的年金などを受給しているため児童扶養手当が全部支給停止になっている方や、児童扶養手当の認定を受けていない方でも、児童扶養手当の申請をすると年金により全部支給停止となる方も対象となります。
・支給要件(以下の3つの条件を全て満たす方)
- 令和5年3月分の児童扶養手当の支給要件に該当となる方
- 年金により児童扶養手当の支給要件が全部支給停止となる方
- 令和3年の収入額が、児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満の方
申請が必要です。
受給できる可能性があると思われる方には、7月上旬以降に、順次申請書等を送付します。
申請書等が送付されなかった方でも、要件を満たしていれば申請できます。
・必要書類
1.低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)公的年金給付等受給者用
ひとり親世帯分申請書(請求書)公的年金給付等受給者用(PDF:477KB)
ひとり親世帯分申請書(請求書)公的年金給付等受給者用(記入例)(PDF:1,436KB)
2.簡易な収入額の申立書【公的年金給付等受給者】
- 申し立てする令和3年の収入額の分かる、課税証明書、年金額改定通知書、年金振込通知書等を添付してください。
- 収入額ではなく、所得額で申し立てることもできます。
簡易な収入額の申立書(申請者本人用)公的年金給付等受給者(PDF:356KB)
簡易な収入額の申立書(申請者本人用)公的年金給付等受給者(記入例)(PDF:618KB)
簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)公的年金給付等受給者(PDF:335KB)
簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)公的年金給付等受給者(記入例)(PDF:586KB)
簡易な所得額の申立書 公的年金給付等受給者(PDF:227KB)
簡易な所得額の申立書 公的年金給付等受給者(記入例)(PDF:487KB)
3.本人確認書類の写し
- 運転免許証、健康保険証(記号・番号を黒く塗りつぶしてください)、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、パスポート等の写し
4.口座を確認できる書類の写し
- 通帳やキャッシュカードの写し
5.児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
- 戸籍謄本または抄本(練馬区において、児童扶養手当・育成手当・ひとり親家庭等医療費助成のいずれかの認定を受けている方を除く)
- 障害状況を確認する必要がある場合は、確認できる書類
- 年金証書(児童扶養手当の支給要件が父母障害に該当する方)
(3)令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
・支給要件(以下の2つの条件を全て満たす方)
- 申請時点で、令和5年3月分の児童扶養手当の認定を受けていない受給資格者または所得制限額を超えているため児童扶養手当が全部支給停止となっている方
- 令和5年1月1日以降の家計が急変し、急変後1年間の収入見込額が、児童扶養手当の支給制限額を超えない方
申請が必要です。
受給できる可能性があると思われる方には、7月上旬以降に、順次申請書等を送付します。
申請書等が送付されなかった方でも、要件を満たしていれば申請できます。
・必要書類
1.低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)家計急変者用
ひとり親世帯分申請書(請求書)家計急変者用(PDF:478KB)
ひとり親世帯分申請書(請求書)家計急変者用(記入例)(PDF:752KB)
2.簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】
- 申し立てする収入見込額の分かる給与明細書、年金振込通知書等を添付してください。
- 収入見込額ではなく、所得見込額で申し立てることもできます。
簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)家計急変者(PDF:391KB)
簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)家計急変者(記入例)(PDF:700KB)
簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)家計急変者(PDF:231KB)
簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)家計急変者(記入例)(PDF:484KB)
簡易な所得見込額の申立書 家計急変者(記入例)(PDF:458KB)
3.本人確認書類の写し
- 運転免許証、健康保険証(記号・番号を黒く塗りつぶしてください)、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、パスポート等の写し
4.口座を確認できる書類の写し
- 通帳やキャッシュカードの写し
5.児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
- 戸籍謄本または抄本(練馬区において、児童扶養手当・育成手当・ひとり親家庭等医療費助成のいずれかの認定を受けている方を除く)
- 障害状況を確認する必要がある場合は、確認できる書類
- 年金証書(児童扶養手当の支給要件が父母障害に該当する方)
申請期間・申請方法(受付は終了しました)
令和5年6月5日(月曜)から令和6年2月29日(木曜)【必着】
郵送または窓口(子育て支援課児童手当係・区役所本庁舎10階)に直接ご提出ください。
申請書送付先および受付場所(受付は終了しました)
〒176-8501
練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区役所 子育て支援課 児童手当係(練馬区役所本庁舎10階)
(注釈)申請書送付先および受付場所は、【ひとり親世帯】と【ひとり親世帯以外の子育て世帯】共通です。
- 郵便番号があれば、住所の記載は不要です。
- 郵便物の不着や事故について、区では一切責任を持ちませんので、ご了承ください。
【ひとり親世帯以外の子育て世帯】
【ひとり親世帯以外の子育て世帯】の対象は、下記(1)または(2)いずれかに該当される方です。
それぞれ支給の手続き方法や必要書類が異なりますので、ご注意ください。
【ひとり親世帯】対象の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている児童の分は対象外です。
支給対象者
(1)令和4年度の「子育て世帯生活支援特別給付金」を練馬区で受給した方(注釈)申請不要です。
(2)(1)のほか、対象児童(令和5年3月31日時点で18歳未満の子ども(障害児については20歳未満))の養育者であって、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が住民税均等割非課税世帯と同じ水準となっている方(注釈)申請が必要です。
- 令和6年2月末までに生まれる新生児も対象となります。
手続き方法など詳細事項
対象者ごとに手続きや必要書類が異なります。下記それぞれご確認ください。
(1)令和4年度の「子育て世帯生活支援特別給付金」を練馬区で受給した方
対象者には、5月17日に、案内を送付しました。
申請は不要です。
辞退される方のみ、案内到着後に下記届出書をダウンロードし、ご記入の上、ご提出ください。
- 案内通知が届かないと、給付金が支給されませんので、住所を変更した方は、児童手当係(電話03-5984-5824)までご連絡ください。
(2)上記(1)以外の方
・支給要件(支給対象児童の養育者であって、以下に該当する方)
令和5年1月1日以降の家計が急変し、収入が住民税均等割非課税世帯と同じ水準となっている方。または、令和5年度住民税均等割が非課税の方
申請が必要です。
以下の必要書類を、郵送または窓口に直接ご提出ください。(練馬区子育て支援課児童手当係(区役所本庁舎10階))
・必要書類
1.低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
ひとり親世帯以外分申請書(請求書)(記入例)(PDF:1,129KB)
2.簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】(家計急変者のみ必要)
- 申し立てする収入見込額の分かる給与明細書、年金振込通知書等を添付してください。
- 収入見込額ではなく、所得見込額で申し立てることもできます。
簡易な収入見込額の申立書(ひとり親世帯以外分)家計急変者(PDF:407KB)
簡易な収入見込額の申立書(ひとり親世帯以外分)家計急変者(記入例)(PDF:907KB)
簡易な所得見込額の申立書(ひとり親世帯以外分)家計急変者(PDF:578KB)
簡易な所得見込額の申立書(ひとり親世帯以外分)家計急変者(記入例)(PDF:1,291KB)
3.本人確認書類の写し
【番号確認書類】マイナンバーカード(裏面)または通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がないまたは正しく変更手続きが取られている場合に限る)
【本人確認書類】公的な写真入り証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)1点または公的な写真無しの証明書(健康保険証、年金手帳、介護保険証など)2点
4.口座を確認できる書類の写し(練馬区で児童手当・特別児童扶養手当を受給している方で同一の口座の場合は不要)
- 通帳やキャッシュカードの写し
5.申請者(請求者)と児童との関係性を確認できる資料
個人住民税(均等割)の非課税(相当)限度額(PDF:217KB)
申請期間・申請方法(受付は終了しました)
令和5年6月5日(月曜)から令和6年2月29日(木曜)【必着】
郵送または窓口(子育て支援課児童手当係・区役所本庁舎10階)に直接ご提出ください。
申請書送付先および受付場所(受付は終了しました)
〒176-8501
練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区役所 子育て支援課 児童手当係(練馬区役所本庁舎10階)
(注釈)申請書送付先および受付場所は、【ひとり親世帯】と【ひとり親世帯以外の子育て世帯】共通です。
- 郵便番号があれば、住所の記載は不要です。
- 郵便物の不着や事故について、区では一切責任を持ちませんので、ご了承ください。
給付金を装った詐欺にご注意ください
ご自宅へ練馬区から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料を求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合には、すぐに区の窓口や警察にご連絡ください。
こども家庭庁ホームページ
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(こども家庭庁ホームページ)(外部サイト)
練馬区子育て世帯給付金コールセンター
- 電話番号:03-5984-1191(受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分)
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お問い合わせ
子育て支援課児童手当係
電話:03-5984-5824
ファクス:03-5984-1220
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