保育所等保育料の算定誤りについて
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ページ番号:631-104-625
更新日:2019年11月19日
練馬区において、保育所等の保育料額算定方法の一部に誤りがあったことが判明しました。税制改正により、保育料算定の基礎となる住民税の配偶者控除・配偶者特別控除の制度が平成31年度から一部変更されましたが、保育料を計算する保育システムへの影響はないものと誤認し、必要な改修を行わなかったことが原因です。
対象者には、お詫びの文書とともに正しい保育料額を通知し、差額の返金等の手続きをご案内します。なお、保育料が増額となる世帯には、個別に連絡し、説明を行いました。
原因および経過
保育所等の保育料は、世帯の住民税額に基づき、毎年4月と9月の年2回決定しています。保育料を算定する際は、住民税の所得控除や税額控除の一部が対象外となるため、保育課において保育料算定用に住民税の所得割額を再計算しています。
税制改正により、平成31年度に配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われましたが、保育システムへの影響はないものと誤認し、必要なシステム改修が行われないまま、令和元年9月に保育料額を決定しました。
その結果、平成31年度住民税の配偶者控除・配偶者特別控除を受けている世帯の一部に保育料算定の誤りが生じ、令和元年9月分と10月分の2か月分の保育料に超過納付等が発生しています。
なお、この算定誤りについては10月10日、保育料の決定内容の確認中に職員が発見したものです。
対象者等
平成31年度住民税の配偶者控除・配偶者特別控除を受けている世帯のうち、控除額の変更に伴い9月・10月分の保育料額が減額または増額となる世帯・・・合計480世帯
変更後 |
対 象 |
変更額合計 |
変更方法 |
---|---|---|---|
減 額 | 475世帯 | 1,558,450円 |
9月に遡り保育料を変更し、差額を返還します。 |
増 額 | 5世帯 | 9,700円 |
11月分から保育料を変更し、追徴は行いません。 |
再発防止策
今回の誤認は、区職員とシステムベンダーとの間の意思疎通が不十分であったことに起因しています。今後、ベンダーとの打合わせにあたり、案件の進捗管理等について課内で統一したルールを設け、職員に周知徹底します。また、区とベンダーの双方で互いの意思決定を確認する仕組みを設け、関係者間の認識の齟齬や事務の遺漏を組織的に防止します。
お問い合わせ
こども家庭部 保育課 保育認定係
電話:03-5984-1479(直通)
ファクス:03-5984-1220
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