訪問事業(こども発達支援センター)
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ページ番号:882-193-924
更新日:2023年12月12日
児童福祉法に基づく居宅訪問型児童発達支援および保育所等訪問支援の訪問事業となります。法令上の規定による自己負担があります。
1 居宅訪問型児童発達支援
(1)内容
重い障害や医療的ケアがある、感染症にかかりやすいなどの理由で外出することが難しいお子さんの居宅を支援員が訪問
し、様々な遊びをとおして発達をサポートします。
(2)対象児
練馬区にお住まいで、重い障害や医療的ケアがあり通所型の児童発達支援等を利用していない主に未就学のお子さん。
2 保育所等訪問支援
(1)内容
お子さんが通園している保育園、幼稚園等を支援員が訪問し、集団生活のサポートや、保育園や幼稚園の先生と連携してお
子さんの成長、発達を支援していきます。
(2)対象児
練馬区にお住まいで、保育園、幼稚園等に通園するお子さん。
居宅訪問型児童発達支援利用申込書(ワード版)(Word:13KB)
居宅訪問型児童発達支援利用申込書(PDF版)(PDF:68KB)
保育所等訪問支援利用申込書(ワード版)(Word:13KB)
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お問い合わせ
福祉部 障害者サービス調整担当課 こども発達支援センター
組織詳細へ
電話:03-3975-6251(直通)
ファクス:03-3975-6252
この担当課にメールを送る
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