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結核定期健康診断の実施と報告のお願い

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  6. 結核定期健康診断の実施と報告のお願い

ページ番号:716-533-484

更新日:2024年4月1日

効率的・重点的な結核予防対策を推進するため、特定の施設(病院・診療所・歯科診療所・助産所・学校・社会福祉施設・介護老人保健施設)には、年1回の結核定期健康診断の実施と管轄保健所への実施状況の報告が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」)で義務付けられています。

結核定期健康診断の実施と管轄保健所への実施状況の報告が義務づけられている施設

費用助成制度

特定の施設のうち、私立学校・社会福祉施設・介護老人保健施設が実施した結核定期健康診断については、東京都の費用助成制度(結核予防費都費補助金)がありますので、東京都(保健医療局感染症対策部防疫課結核担当)へお問い合わせください。(03-5320-4483)

練馬区保健所への報告

令和7年4月4日までに結核健康診断報告書を練馬区保健所保健予防課感染症事務係(練馬区豊玉北6-12-1、ファックス03-3993-6553)へ郵送またはファックスでご提出願います。

施設の種別に分けて3種類(3ページ)あります。該当するページを印刷して使用してください。

お問い合わせ

健康部 保健予防課 感染症事務係
電話:03-5984-4671  ファクス:03-3993-6553

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