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感染症サーベイランスシステム(NESID)の更改に伴うアカウントの申請について

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  6. 感染症サーベイランスシステム(NESID)の更改に伴うアカウントの申請について

ページ番号:867-263-655

更新日:2023年7月3日

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)に基づく感染症発生動向調査事業を円滑かつ確実に実施するために、感染症サーベイランスシステムが平成18年度より運用されていたところです。この度、今後の新興・再興感染症の発生に備えた機能を有し、迅速な機能拡張を可能とする次期感染症サーベイランスシステム(以下「次期システム」という。)が開発され、令和4年10月31日から運用が開始されました。
従前より、新型コロナウイルス感染症を除く感染症法に基づく感染症発生届等(以下「発生届等)という。)については、FAX等で管轄保健所に御報告していただいていたところですが、次期システムにおいては、都道府県・保健所設置市・特別区・保健所・医療機関等の関係者間で情報共有が即時に行えるよう、発生届等について医療機関等からのオンライン入力が可能となります。
アカウントの発行を希望される場合は、以下の手順でご申請いただきますよう、お願いいたします。

1 医療機関等における利用者アカウントの申請について

(1)利用規約等

システムの利用に当たっては、「利用規約(感染症サーベイランスシステム)」への同意を前提とし、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準じ、利用者ごとのアカウントが必要となります。
また、医療機関等からの発生届は、管轄の保健所にのみ報告可能であるため、複数の医療機関等に所属される方は機関ごとのアカウントが必要となります。

【注意事項】
本申請で登録可能なアカウントは全数報告が可能な「医療機関」アカウントとなります。
定点医療機関が定点報告に用いるアカウントについては、東京都への申請が必要です。申請方法等の詳細は、以下の東京都ホームページをご確認ください。

(2)申請方法

以下の「システム利用申請様式.xlsx」に必要人数分の情報をご記入の上、以下のメールアドレスまでご送付ください。
なお、申請様式の「中核市コード」、「保健所コード」および「所属医療機関/動物診療施設コード」については、以下の「(参考)練馬区内医療機関マスタ」をご確認の上、入力してください。

(3)申請先メールアドレス

HOKENYOBOU01@city.nerima.tokyo.jp (保健予防課管理係アドレス)
メール件名は、「NESID ID利用申請(医療機関名)」としてください。

(4)アカウント付与予定時期

「システム利用申請様式.xlsx」に記載いただいたメールアドレス宛に、申請後1週間程度でアカウント情報を送付いたします。
※1週間以上経過してもアカウント情報の送付がない場合、お手数ですが、保健予防課管理係(03-5984-1017)までご連絡ください。

また、システム利用にあたっては、重要情報を取り扱う業務の性質から、厚生労働省作成の「情報セキュリティガイド」もご参照の上、アカウント管理を徹底いただきますようお願いいたします。

2 全数報告について

届出対象疾患及び届出方法

「全数把握対象疾患類型別一覧表」に記載した疾患について、届出対象者に該当する患者を診断した際は、届出期日までに報告してください。
ただし、以下の5疾患については、都独自に定めた項目に係る入力方法がないため、当面の間、従来通りFAX等で管轄保健所宛に発生届の報告をお願いいたします。

1.結核
2.侵襲性髄膜炎菌感染症
3.麻しん
4.風しん
5.梅毒

3 感染症サーベイランスシステム(NESID)の操作について

(1)マニュアル・研修動画

感染症サーベイランスシステム「ヘルプガイド」(ログイン後メニュー画面右上「?」マーク)上に掲載しています。

  • マニュアル

「ヘルプガイド」>「業務システム操作マニュアル」>「簡易操作マニュアル」>「医療機関向け簡易マニュアル」

  • 研修動画

「ヘルプガイド」>「研修テキスト/研修動画/チュートリアル」

(2)感染症サーベイランスシステム(NESID)のお問い合わせ

「感染症サーベイランスシステム ヘルプデスク」(開庁日:9時00分~18時00分)
※電話番号・メールアドレス等は、新システムのヘルプガイドをご確認ください。

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お問い合わせ

健康部 保健予防課 管理係  組織詳細へ
電話:03-5984-2484(直通)  ファクス:03-3993-6553
この担当課にメールを送る

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