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感染症の届出・申請等(医療機関の方へ)

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  6. 感染症の届出・申請等(医療機関の方へ)

ページ番号:963-223-633

更新日:2024年11月21日

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条により、医師は、同条で定められた患者を診断した場合、保健所長を経由して都道府県知事への届出が義務付けられています。
 届出基準を満たす患者を診断した場合、以下の通り練馬区保健所へ発生届をご提出ください。

届出基準・届出様式

各疾患の届出基準及び届出様式については、東京都感染症情報センターホームページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご確認ください。
なお、発生届は以下の通り、直ちに(または7日以内に)練馬区保健所へご提出ください。

直ちに届出が必要な場合

  • 一類感染症から四類感染症の患者を診断した場合
  • 五類感染症の一部(侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん及び麻しん)の患者を診断した場合
  • 新型インフルエンザ等感染症の患者を診断した場合

7日以内に届出が必要な場合

  • 五類感染症の患者(上記一部疾患の患者を除く)を診断した場合

届出方法

 以下のいずれかの方法で発生届をご提出ください。

1 感染症サーベイランスシステム(NESID)で提出する方法


令和4年10月31日より感染症サーベイランスシステム(NESID)が更改され、従来FAX等でご提出いただいていた発生届につい
て、医療機関からのオンライン入力が可能になりました。

以下の「全数把握対象疾患 類型別一覧表」に記載した疾患について、届出対象者に該当する患者を診断した際は、届出期日まで
に報告してください。

以下の5疾患については、感染症法第15条に基づく積極的疫学調査等を目的として、都において独自の情報提供を求める事項があります。
入力用ひな形を用いて、入力画面内の「備考欄」への入力をお願いいたします。

  1. 結核
  2. 侵襲性髄膜炎菌感染症
  3. 麻しん
  4. 風しん
  5. 梅毒

入力用ひな形は東京都感染症情報センター「届出基準および届出様式(疾患別)」ページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。の各疾患備考欄に掲載されています。
なお、NESIDを利用する場合はアカウントの発行が必要です。発行には別途申請が必要になりますので、ご希望の場合は感染症
サーベイランスシステム(NESID)の更改に伴うアカウントの申請について(練馬区ホームページ)
をご確認の上、練馬区保健所
へご申請ください。

2 FAXまたは郵送で提出する方法


それぞれの疾患の届出様式をプリントし、必要事項をご記入のうえ、以下の提出先までFAXまたは郵送にてご提出ください。
提出先:練馬区保健所保健予防課感染症対策係(練馬区豊玉北6-12-1、FAX:03-3993-6553)

感染症法に基づく感染症の分類について

一類感染症から五類感染症一覧

 詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

「感染症法に基づく医師の届出のお願い」(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。 厚生労働省ホームページ

感染症(結核)指定医療機関の申請等の手続き

 医療機関が、結核の公費負担医療を行うためには、その指定を受けるための申請が必要です。
 また、指定医療機関の名称変更や、指定の辞退のための届出の手続きについても、練馬区保健所に申請をしてください。

申請等の手続き

結核に関する届出について (区内病院・診療所のみなさまへ)
結核指定医療機関の申請について (区内医療機関のみなさまへ)

健康部 保健予防課 感染症対策担当係
電話:03-5984-4671(直通) ファクス:03-3993-6553

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