結核に関する届出について(区内病院・診療所のみなさまへ)
ページ番号:422-044-044
更新日:2024年12月2日
医師や医療機関の管理者には、以下のとおり結核に関する届出の義務があります。
結核発生届
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第12条第1項により、結核患者であると診断した医師は、直ちに最寄りの保健所への届出が必要です。
届出基準と届出用紙(東京都感染症情報センターのページ)(外部サイト)
届出基準と届出用紙は東京都感染症情報センターのページをご覧ください。
また、結核患者は、所定の申請書を住所(居所)を所管する保健所に提出することにより、法令の定める範囲で医療費の助成が受けられます。なお、練馬区保健所では、結核一般医療費の助成について、ファックスによる申請書の仮受付を行っていますので、ご利用ください。
結核一般医療費の助成・結核入院医療費の助成・(結核)療育給付の助成のページをそれぞれご覧ください。
入退院結核患者届出票
感染症法第53条の11により、結核患者が入院したとき又は入院している結核患者が退院(死亡退院を含む)したときは、病院の管理者は7日以内に最寄りの保健所への届出が必要です。
なお、措置・勧告入院には該当しない結核患者についても届出が必要ですので、ご注意願います。
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お問い合わせ
健康部 保健予防課 感染症事務係
組織詳細へ
電話:03-5984-4671(直通)
ファクス:03-3993-6553
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