庁議の記録(平成21年度) 第3回定例庁議(6月17日)
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ページ番号:519-217-797
更新日:2010年2月1日
開催日時
平成21年6月17日(水曜日) 午前9時から
開催場所
庁議室
出席者
1 庁議構成員
区長、副区長、教育長、区民生活事業本部長、健康福祉事業本部長、環境まちづくり事業本部長、企画部長、区長室長(危機管理室長兼務)、総務部長、区民部長、産業地域振興部長、福祉部長、健康部長(練馬区保健所長兼務)、児童青少年部長、環境清掃部長、都市整備部長、土木部長、会計管理室長、学校教育部長、生涯学習部長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、議会事務局長※注釈
2 幹事
企画課長、財政課長、総務課長
3 関係職員
広聴広報課長、秘書課長
(※注釈:欠席)
議題
【報告事項】
1.七夕ライトダウンキャンペーン練馬庁舎等の一斉消灯について
2.今後の基礎自治体及び監査・議会制度のあり方に関する答申について
3.その他
企画部長
平成21年度第3回定例庁議を開催します。次第に従って進めていきます。報告事項の1番、七夕ライトダウンキャンペーン練馬庁舎等の一斉消灯について、資料1が出ています。環境清掃部長から説明をお願いします。
環境清掃部長(資料1に沿って説明)
環境省は、毎年「ライトダウンキャンペーン」を呼びかけています。昨年は、洞爺湖サミットが開催されましたので、それに合わせて実施しました。区では、昨年と同様に、七夕ライトダウンキャンペーンとして、総務部と環境清掃部が共同で取組みます。実施は7月7日(火曜日)で、事務に支障のない部署を、ノー残業デーとし、本庁舎を一斉消灯します。第1段階として午後5時30分から、第2段階として午後8時から、2段階に分けて、事務室の一斉消灯を行います。
昨年も行いましたが、実施率が悪く、4割程度しか実施できませんでした。今回は選挙事務等もありますので、事前に残業の予定を調査したところ、選挙、インフルエンザ対応等を除き、午後8時以降は9割方の職場で協力が得られる状況です。
周知方法ですが、午後5時の庁内放送により、職員および来庁区民に周知します。区民の皆さんへの周知ですが、ホームページに掲載し周知する予定です。
企画部長(資料2に沿って説明)
七夕ライトダウンキャンペーン練馬庁舎等の一斉消灯について、ご質問等がありますか。ないようですので、報告事項の2番、今後の基礎自治体及び監査・議会制度のあり方に関する答申についてです。本日、席上に資料を配布しています。
この資料は、昨日、地方制度調査会が内閣総理大臣に答申した内容を入手いたしましたので、お目通しをいただくために配付しました。詳細については、時間のあるときに目を通していただきたいと思いますが、合併の問題、監査のあり方、議会制度についてなど、これまで新聞報道がされている部分もありますので、ポイントだけ説明をさせていただきます。
2ページですが、「第1 市町村合併を含めた基礎自治体のあり方」に、これまでの背景と進捗状況の記載があります。そこでは、平成11年以来、全国的に市町村合併が積極的に推進されてきたこと。その結果、市町村数は3,232が来年3月には1,760となり、およそ半分程度になる見込みであること。また、小規模市町村、例えば人口1万人未満の市町村は、471団体になる見込みであること、が記載されています。これは、1,760の市町村の内、約4分の1が1万人未満の自治体として今後もあるということを示しています。
これからの基礎自治体のあり方については、6ページに「平成11年以来の全国的な合併推進運動については、現行合併特例法の期限である平成22年3月までで一区切りとすることが適当であると考えられる。」とあり、10年に渡って国の働きかけで進められてきた合併運動は、一旦終息するということになります。
7ページ以降に「3 今後の対応方策」が記載されていますが、9ページに「大都市圏の課題への対応」が記載されています。そこでは、「大都市圏においては、今後、地方圏に比べて急速な高齢化が進行し、また、昭和30年代から40年代にかけての人口急増期に集中的に整備した公共施設が一斉に更新時期を迎えるため、これらに伴う財政負担の急増が見込まれている。」と述べており、こうした状況は、東京都の状況ともいえる内容です。また、行政単位を今後どのようにしていくかという検討が必要である、と記載は続いています。
10ページからの「小さな自治への対応」では、11ページで「地域においては、コミュニティ組織、NPO等の様々な団体による活動が活発に展開されており、地域における住民サービスを担うのは行政のみではないということが重要な視点であり、地域コミュニティの活性化が図られることが期待される。」と述べています。これは、練馬区が現在進めている基本構想の基本的なスタンスと一致するのではないかと考えております。
11ページに、「第2 監査機能の充実・強化」が記載されています。監査委員の選任等については、これまでも様々な意見が出されています。13ページで「監査委員の構成は、当該地方公共団体の常勤職員であった者は1人以内、議員のうちから選任される者は2人以内とされている。この点について、監査を受ける立場である長が監査委員を選任しているため、監査委員の独立性が十分に確保されていないのではないかといった指摘がある。また、議員のうちから選任されるいわゆる議選委員については、短期で交代する例が多いことや、当該地方公共団体の内部にある者であり、その監査が形式的になりがちではないかとの指摘がある。」と述べており、議選委員を廃止すべきであるとか、いやそうではなくて議選委員は維持されるべきであるとか、あるいは2人以内ということではなくて1人以内にすべきだとか、あるいは公選による監査委員を可能にすべきだと、といったいろいろな意見があるということが記載されており、それらについては引き続き検討するということで整理がされています。
それから「外部監査のあり方」ということが18ページ以降に記載されており、19ページに「包括外部監査」の記載があります。「包括外部監査については、都道府県、指定都市及び中核市に義務付けられ、その他の市町村においては、条例による導入」となっており、練馬区では包括外部監査制度は導入していません。20ページの上から4行目で、「義務付け対象団体の範囲を拡大するべきではないかとの指摘がある。一方、包括外部監査については、毎会計年度、必ず外部監査を受けなければならないため、財政面等で過大な負担が生じているとの意見が出されているところであり、このことが、包括外部監査の導入の支障となっているのではないかとの指摘もある。」と述べています。23区でも導入している区はありますが、導入区が増えていく状況にはなっていません。やはり一回実施すると一千万円から二千万円近い経費がかかるということが、なかなか進まない理由としてあげられます。そのため、「導入を促進する観点から、毎会計年度外部監査を受ける方式に加え、条例により複数年度に1回包括外部監査を受ける方式を導入することが適当である。」と述べています。おそらくこういう観点から法改正がされていくと思いますので、そういう意味では対象団体の範囲が拡大される傾向にあるだろうと考えられます。20ページ下部に「個別外部監査」の記載がありますが、これは練馬区では平成17年に条例を施行しておりますので、関係するところではありますが、後ほどお読み取りいただければと思います。
22ページで「第3 議会制度のあり方」として、「近年、それぞれの議会において、議会の活動理念とともに、審議の活性化や住民参加等を規定した議会基本条例を制定するなど、従来の運用の見直しに向けた動きが見られるところであり、引き続きこのような自主的な取組が進められることが期待される。」と述べており、これが基本的スタンスです。議会の意思決定機能や監視機能の向上策ということで、23ページの「議決事件」では、「契約の締結及び財産の取得又は処分に係る議決」については、「議決事件の対象について条例で定めることができる範囲を現行よりも合理的な範囲内で拡大すべきである。」ということ。議決事件の追加ということで「各地方公共団体においては、中長期的な地域の課題を議会で議論するため、総合計画やその他の法定の計画を議決事件として追加するなどの取組が行われており、このような手法によって、一層議会の審議の活性化が図られることが期待される。」ということ。それから、「法定受託事務は議会が条例により追加することができる議決事件から除外されているが」云々ということで、これらについても必要な部分については、条例で追加できるようにすべきである、ということもあるので、引き続き検討していくということです。
24ページの「議会の監視機能」についてです。「議会に経営状況の報告を要する法人の範囲の拡大」については、昨日の日本経済新聞に載っておりましたが、長の調査権の対象となる法人および長が議会に経営状況の報告を要する対象となる法人は、資本金2分の1以上を出資している法人等とされています。これを監査委員の監査と同様に、4分の1以上の出資法人等のうち、条例で定めるものまで拡大することとすべきであるとしています。また、「住民訴訟と議会の議決による権利放棄」については、これはお読み頂きたいと思いますが、出来るだけ住民の訴訟権というのを確保する形で議会が権利放棄することのないような措置を講ずるべきだと記載されております。
28ページの「議会制度の自由度の拡大」に「議会の招集と会期」という記載があります。29ページには、「今後一層住民に身近な議会を実現し、柔軟な議会運営を可能とする観点から、長期間の会期を設定してその中で必要に応じて会議を開く方式を採用すること」、これは通年議会と言われています。「現行制度との関係や議会に関する他の諸規定との整合性に留意しつつ会期制を前提としない方式を可能とすることなど、より弾力的な議会の開催のあり方を促進するよう必要な措置を講じていくべきである。この場合、議場への出席を求められる執行機関について、その職務遂行に支障が生じないように配慮すべきである。」と記載されています。以下、事務局機能の強化等の記載がされています。
非常に雑駁な説明ですが、今後法改正につながるということがありますので、それぞれお目通しをお願いしたいと思います。
説明は、以上です。何かこの件に関して、ご質問等がありますか。ないようですので、報告事項の3番、その他です。この際皆様から何かありますか。
教育長
お願いと言いますか、徹底をしていただきたい件があります。
各部においては、いろいろな依頼を学校現場にすることが多々あろうかと思います。学校の方も依頼のあった件については、出来るだけ協力していくという基本的な姿勢を持って対応してきたところです。しかし、最近、校長先生から「どうなんだろう」というご指摘があった件があります。それは依頼の文書・その他の文書を含めて、校長先生あての文書が、係長名あるいは係名で来るということが、結構あるということです。校長先生にしてみれば依頼を受ける以上、きちんとした対応をしたいと思うわけですが、その内容が責任の所在を含めて首を傾げる部分もあるということです。校長先生からは、少なくとも課長名で文書をいただきたいというような依頼がありました。これは、組織的に見ても当然のことだと思います。是非その点を徹底していただきたいと思います。
危機管理室長
新型インフルエンザが区の周辺の高校等で発生している状況があります。現在、安全・安心担当課長が、万が一区内で発生した場合の対応をどうするか、特に施設を抱えている所管課と協議をしながら準備を進めています。強毒性のインフルエンザではありませんので、基本的には他の自治体と同じように、部分的な閉鎖などが考えられると思います。そういう状況を踏まえながら準備を進めておりますので、各部においても対応をよろしくお願いします。特に、区内で発生した場合については、危機管理対策本部を開催し、検討することになりますので、それまでに準備を整えていただければと思っていますのでよろしくお願いします。
企画部長
ただいまの危機管理室長からのお話について、ご質問等がありますか。ないようですので、これを持ちまして終了とさせていただきます。
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